殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

本制度は特定重要物資に焦点を当てた制度でございまして、その趣旨から、広範な物資を供給するための一般的な輸送の用に供される輸送手段につきましては、経済安全保障推進法の制定時より支援の対象とはならないものと整理をしているところでございます。

一方で、これも委員御指摘のとおりでございますが、御指摘の附帯決議を踏まえて、安定供給確保基本方針及び特定重要物資ごとの安定供給確保取組方針におきましては、特定重要物資の安定供給確保のために経済安全保障推進法第四十四条に基づいて国が自ら必要な措置を講ずる際には、輸送手段の確保につき一層配慮すべきことを定めているところでございます。

加えまして、今般の改正におきまして、重要な物資の供給に不可欠であり専ら当該物資の供給のために用いられる役務につきましては、当該役務の外部への依存性等が認められる場合に、その物資を特定重要物資に指定して支援することを可能とすることとしているところでございます。

この重要な物資の供給に不可欠であり専ら当該物資の供給のために用いられる役務として、輸送について申し上げれば、広範にわたる物資の供給に用いられる輸送につきましては、専ら当該物資のために用いられるとは言い難く、該当しませんものの、例えば特殊な設備や専用の設備が必要となる物資の輸送手段につきましては、専ら当該物資のために用いられるものとして該当するものと考えているところでございます。

いずれにいたしましても、重要な物資の安定供給確保は経済安全保障推進法のみで実現されるものではないものの、他の法律に基づく制度や一般的な予算措置等、様々な方法を組み合わせることにより、委員御指摘の輸送手段について、その確保も含めて必要な対応をしていくべきものと認識をしているところでございます。

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