重松弘教警察庁刑事局長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)

委員御指摘の仮装身分捜査でありますけれども、捜査員がその身分を秘して架空の身分証を提示するなどして、インターネット上の犯罪実行者募集に応じ、詐欺や強盗などの検挙につなげる捜査手法のことを言っております。警察におきましては、仮装身分捜査実施要領に基づいて、現行法の任意捜査の範囲内で実施をしているところでございます。

令和七年におきましては、仮装身分捜査を十三件実施をして、強盗予備、詐欺未遂で四件五名の被疑者を検挙するとともに、この検挙四件を含めまして七件の被害防止を図っております。仮装身分捜査を通じて、SNS等のインターネット上において犯罪実行者が募集された上で実行される犯罪の検挙や、その被害の未然防止が図られたものというふうに承知をしております。

仮装身分捜査の実施に当たりましては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保は極めて重要でありまして、万全を期しているところでございます。これまでに捜査員に危険が及んだ例は承知をしておりません。

また、海外における身分を仮装して行われる捜査につきましては、過去、警察庁において調査をしたところによれば、法令やガイドライン等に従って、例えば、捜査員が仮装の身分を用いて経済活動などを行うことや、犯罪組織に一定期間潜入して組織の情報を収集し、必要に応じて犯罪行為を行うといった捜査活動が行われているものと承知をしておりますけれども、我が国において実施要領に基づき実施している仮装身分捜査とはその内容が大きく異なっているというふうに承知をしております。

その上で、我が国で行っております仮装身分捜査につきましては、現行法の下において実施可能な範囲で行っているものでありますことから、新たな立法措置を行う必要はないというふうに考えておりまして、警察としては、引き続きこの実施要領に基づいて適正に実施してまいりたいと考えております。

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