委員の御指摘のとおり、捜査機関が作成する文書のうち訴訟に関する書類につきましては、刑事訴訟法五十三条の二第三項におきまして公文書管理法の適用を受けないこととされております。これは、刑事司法手続に関する文書については司法機関により管理することとされているためであるというふうに理解しております。
それ以外の捜査機関が作成する文書につきましては、例えば都道府県警察であれば、地方自治体におきまして定められた公文書の管理に関する諸制度に基づいて適切に管理、保存されているものと承知をしております。
国家情報会議に対して捜査関係の情報が提供されることは想定されるところでございますけれども、一方で、先ほど例示のあった、例えば被疑者調書でありますとか捜査報告書のような検察に送る書類をそのまま国家情報会議に提供するというのはちょっと想定し難いところでございまして、何らか適切な形で情報文書として取りまとめて提供されるものと考えております。
これらの情報につきましては、情報が記載された文書につきましては、国家情報局におきまして、公文書管理法に基づいて適正な期間、行政文書として管理、保存することになります。
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牛田茉友(国民)
では、次の質問に移らせていただきます。
インテリジェンスは、その性質上、先ほども申し上げましたとおり、全てを公開することはできません。だからこそ、後から検証できる記録を残すことが極めて重要だというふうに考えます。インテリジェンス改革を進めるのであれば、過去の失敗を検証し、その教訓を次の制度設計に生かしていく姿勢が不可欠だと考えます。
そのためには、国家情報会議の議事運営について、会議録、議事趣旨などを適切に作成し、保存することが重要だと思います。こちらも衆議院の附帯決議六条でも記されていました。国家情報会議の議事の記録を作成し、配布文書とともに、公文…
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54岡岡素彦内閣官房内閣審議官
非公開とされることの多い情報業務でございますけれども、他の行政分野と同様に、事務や事業の実績を合理的に跡付けて、将来にわたって検証できるようにしていくことは大変重要であると認識しております。
そのため、国家情報会議の運営に当たりましては、議事の記録を作成し、配布文書とともに、公文書の管理に係る制度に基づいて、公文書として、公文書管理法やその下位法令、さらには内閣官房の行政文書管理規則などに従いまして、適正な期間保存することで将来にわたっての検証に備えることといたします。
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牛田茉友(国民)
その今おっしゃった公文書管理との関係についてお尋ねしたいんですけれども、このインテリジェンス機関には刑事訴訟法の下で捜査に従事する公務員や地方公務員、国家公務員も数多くいらっしゃいます。例えば、警察の警備部、公安部や地方検察庁も刑事訴訟法の下で捜査を行っていると思います。
国家情報会議や国家情報局において各機関から情報が集約、そして共有されていく中では、被疑者調書や捜査報告書など、捜査機関が保有する情報が共有される場合も想定されると思います。先ほどの鬼木委員の質疑の中でもそのようなお話がありましたけれども、司法警察活動や捜査活動の過程で作成、取得する文…
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- (上の発言)
56岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員の御指摘のとおり、捜査機関が作成する文書のうち訴訟に関する書類につきましては、刑事訴訟法五十三条の二第三項におきまして公文書管理法の適用を受けないこととされております。これは、刑事司法手続に関する文書については司法機関により管理することとされているためであるというふうに理解しております。
それ以外の捜査機関が作成する文書につきましては、例えば都道府県警察であれば、地方自治体におきまして定められた公文書の管理に関する諸制度に基づいて適切に管理、保存されているものと承知をしております。
国家情報会議に対して捜査関係の情報が提供されることは想定されるところでございますけれども、一方で、先ほど例示のあった、例えば被疑者調書でありますとか捜査報告書のような検察に送る書類をそのまま国家情報会議に提供するというのはちょっと想定し難いところでございまして、何らか適切な形で情報文書として取りまとめて提供されるものと考えております。
これらの情報につきましては、情報が記載された文書につきましては、国家情報局におきまして、公文書管理法に基づいて適正な期間、行政文書として管理、保存することになります。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
次の質問に移らせていただきますが、我が党、外国代理人登録法の必要性を訴えてまいりました。外国政府や外国勢力の利益を図る目的で日本国内においてロビー活動、広報活動、世論形成、選挙への影響を及ぼす活動などに関与する場合に、その主体や背景を国民に見える形にすることは民主主義を守る上で極めて重要だと考えます。これは、正当な言論活動、報道、学術交流、国際交流を制限するものではありません。問題は、誰の利益を代表しているのかが見えないまま政策決定や世論形成に影響が及ぶことだと思います。
諸外国の例を見てみますと、アメリカのFARAに関しては…
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木原稔(自民)内閣官房長官
外国からの指示であったり、また、外国からの依頼によって政策誘導が行われたり、また、世論形成などが行われて、また、その政府や議会に働きかけを行ったり情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対してその透明性確保の観点から届出や登録を義務付けるという制度は、米国やまた委員御指摘の英国など主要な民主主義国で整備されていると承知をしております。
こうした制度の導入を御党も唱えられているわけですが、政府としても、外国による不当な干渉を防止するための制度としてこれは我が国でも検討する必要があると考えています。こうした制度は、民主主義を守る機能が認められるその一…
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牛田茉友(国民)
前向きな御答弁、ありがとうございました。
一問飛ばしまして、国民理解についてお伺いいたします。
こうした制度は、国民の理解と信頼なくしては成り立たないと思います。全てを明らかにすることができないからこそ、制度の目的や基本方針、統制の仕組み、そして国民の自由や権利を守るための歯止めについては、政府ができる限り丁寧に説明する必要があると考えます。国民にとって分からない制度は不安を生むと思います。そして、不安が残ったままではインテリジェンス機能の強化そのものへの信頼も得られないと考えます。
政府として、本制度の意義や活動の方向性につきましてどのように国民…
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