牛田茉友 (国民民主党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

その今おっしゃった公文書管理との関係についてお尋ねしたいんですけれども、このインテリジェンス機関には刑事訴訟法の下で捜査に従事する公務員や地方公務員、国家公務員も数多くいらっしゃいます。例えば、警察の警備部、公安部や地方検察庁も刑事訴訟法の下で捜査を行っていると思います。

国家情報会議や国家情報局において各機関から情報が集約、そして共有されていく中では、被疑者調書や捜査報告書など、捜査機関が保有する情報が共有される場合も想定されると思います。先ほどの鬼木委員の質疑の中でもそのようなお話がありましたけれども、司法警察活動や捜査活動の過程で作成、取得する文書については、これ刑事訴訟法に基づく取扱いがなされるために、刑事訴訟法五十三条の二により公文書管理法の対象外となるものもあると承知をしております。

こうした文書や情報につきましても、公文書管理法の下で適正な管理や保存が行われていくのか、内閣官房にお伺いいたします。

前後のやりとり

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