資料を配付いたしましたが、一つ目の警察法は、この前も言いましたが、たったこれだけの条文を基に公安警察は広く市民活動を監視していると。暴動を起こすかもしれないというような拡大解釈してやっているわけですね。
今答弁あったのは二つ目の防衛省設置法ですが、これよく読みますと、要するに、自衛隊自身、自衛隊員が自衛隊の機密情報を外に漏らさないと、文字どおり自衛隊の中の情報を保全することを目的とした部隊というふうに読めると思うんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
資料を配付いたしましたが、一つ目の警察法は、この前も言いましたが、たったこれだけの条文を基に公安警察は広く市民活動を監視していると。暴動を起こすかもしれないというような拡大解釈してやっているわけですね。
今答弁あったのは二つ目の防衛省設置法ですが、これよく読みますと、要するに、自衛隊自身、自衛隊員が自衛隊の機密情報を外に漏らさないと、文字どおり自衛隊の中の情報を保全することを目的とした部隊というふうに読めると思うんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。
時間ですので終わります。ありがとうございました。
日本共産党の大門実紀史です。 前回の質疑で、アメリカや欧米で設けられているような第三者機関あるいは国会によるチェック、監督・監視機構が必要だということを申し上げて、その理由の一つとして、今現在、公安警察とか自衛隊の情報保全隊などのインテリジェンス機関が今現在、プライバシー侵害の市民活動を続けている疑念といいますか可能性があると、それがノーチェックになっているので今設けるべきではないかと。特に、今回の総合調整機能を持つ国家情報会議の提案とともにそういうものが必要ではないかということを申し上げました。 今現在、情報機関の監視活動、市民監視活動という点では…
お答えいたします。 自衛隊の情報保全隊の情報収集についての法的根拠でございますけれども、防衛省の所掌事務を定めた防衛省設置法第四条第一項第四号にございます。具体的には、第四号の前に、第一号に、まず、防衛及び警備に関すること、第二号に自衛隊の行動に関すること、第三号に陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関することという規定がございます。 これを受けまして、第四号におきまして、これらの事務に必要な情報の収集整理に関する規定という、業務に関する規定というものがございまして、情報保全隊はこの第四号に基づいて情報収集活動を行っ…
資料を配付いたしましたが、一つ目の警察法は、この前も言いましたが、たったこれだけの条文を基に公安警察は広く市民活動を監視していると。暴動を起こすかもしれないというような拡大解釈してやっているわけですね。
今答弁あったのは二つ目の防衛省設置法ですが、これよく読みますと、要するに、自衛隊自身、自衛隊員が自衛隊の機密情報を外に漏らさないと、文字どおり自衛隊の中の情報を保全することを目的とした部隊というふうに読めると思うんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。 今、先ほど答弁申し上げました防衛省設置法第四条第一項第四号に基づく自衛隊の情報収集ということで、具体的には、情報保全隊が行う情報収集についてもこの号に基づいて情報収集を行っているというふうに御答弁を申し上げましたが、情報保全隊以外の自衛隊の部隊におきましても情報収集活動、必要な情報収集活動を行っておりまして、こういった自衛隊が行う情報収集全体がこの号に基づいて行っているところでございます。 情報保全隊につきましては、先ほど申し上げましたとおり、あくまで自衛隊員の情報保全に関する規律違反がないようにということで必要な情報収集活動を行…
同じこと何回も言わなくていいですから。
要するに、情報保全隊は、今申し上げたように、自衛隊内の情報を保全すると、情報漏えいを防ぐということですね。だったら、なぜ年金改悪反対の集会まで監視する必要があったんですか。
お答えいたします。 当時、イラク派遣をめぐるいろんな状況の中で、自衛隊員による情報の漏えいといったことがないようなことを目的として情報保全隊は必要な情報収集活動というものを各種行っていたところでございます。 先ほどの仙台高裁の判決におきまして、訴えとしては自衛隊の情報収集活動そのものを差し止めるといったことを、(発言する者あり)あっ、今御指摘のありました年金の話につきまして、当該争いになった文書そのものについて、裁判の中で、防衛省、政府といたしまして、作成を自衛隊が行ったというようなことについて認めていないというのが今の立場でございます。ですので、そ…