警察活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものでございまして、お尋ねの警察の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知をしております。
警察としましては、いずれにしましても、大垣署員の活動を違法と判断した同判決を重く受け止めているところでございます。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
警察活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものでございまして、お尋ねの警察の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知をしております。
警察としましては、いずれにしましても、大垣署員の活動を違法と判断した同判決を重く受け止めているところでございます。
ちなみに、もう一つ聞きますけど、国会議員が挨拶した、いろんな党が挨拶したりしなかったりしますけど、あれ、国会議員が挨拶したときは、あれですか、何党のどの議員が挨拶したとかも記録されているんですか。
大変申し訳ありません、今の国会議員が挨拶されてといいますのは、済みません、どう警察との関わりのお話なのか、ちょっと私、理解し難かったものですから、もう一度お尋ねいただければと思います。
ちょっとさらに、先ほど司委員から紹介してもらったんで中身は省略いたしますが、資料一枚目なんですけどね。 簡単に言いますと、岐阜県警が風力発電施設反対、建設反対という住民の活動を、個人情報を収集して電力会社側に知らせると、とんでもないことが起きて、これは裁判所で違法性が認定されて、国家賠償請求と個人情報の抹消請求認められるという判決が確定したんですよね。 これは、岐阜県警はどの法律を根拠に、こういう風力発電建設反対、これ全国で起きていますよね、住民の皆さん困るからといって、環境問題とかいろいろ困るということで、どういう根拠で、どんな法律を根拠にこういう…
警察活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものでございまして、お尋ねの警察の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知をしております。
警察としましては、いずれにしましても、大垣署員の活動を違法と判断した同判決を重く受け止めているところでございます。
つまり、今恐らく警察法の第二条しかないんですよね。警察は、公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とする、これだけでいろんなことをやっているってことになるわけですよね。
これ判決が出まして、違法性は裁判所が認定されて確定したわけですけれど、この情報の収集活動というのはやめるとおっしゃっていないわけですよね。これ引き続きやっていらっしゃるのだと思いますし、今後もやっておかれるということなんですか。情報収集、監視活動そのものはこれからもやっていくということなんですか。
先ほど来申し上げておりますとおり、警察の活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものでございます。
情報収集に当たりましては、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則を遵守した上で行うべきものであるというふうに考えております。
要するに、非常に拡大解釈で監視活動が行われて、それをやめないと、今後も続けるということでございまして。 二枚目は、自衛隊の話で、これも先ほど御紹介あったんで中身はもう説明いたしませんが、イラクに対する、イラク戦争のときの自衛隊派遣に対する反対の市民運動と言われましたけど、実はそれだけじゃないんですよね。年金改悪反対とか、消費税増税反対の街頭宣伝まで監視していたと、情報収集していたということが裁判で明らかになっていて、やり過ぎじゃないかということで、違法性も含めて認定されたわけですね。これもこちらで言いますけど、何を根拠にやってんのとこの前聞いたんですけ…