塩村あやか (立憲民主党)

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

今、官房長官に触れていただきましたけれども、破防法でありますとか警察法にはしっかりと歯止めが置かれているわけなんですよね。今回、組織法であるから似つかわしくないというような御答弁あったんですけれども、とはいえ、やっぱり七条からいろんな資料とか情報が集約をされて、そして国家情報局で分析をされるわけなんですよね。

だからこそ、やっぱり、同じ条文じゃなかったとしても、基本的人権の不当な侵害防止であるとか、拡張解釈の禁止であるとか、対象外情報の排除などは明文化する必要があったんじゃないかなというふうに思いますし、御答弁のとおりであるならば、例えばなんですが、第三者機関をしっかり置くであるとか、ほかの外国のように二年に一回とか一年に一回の国会への報告をしっかり行うとか、こうしたことが必要なのではないかなというふうに思いますので、参議院でありますので、この辺りはしっかりと皆さんと力を合わせて改善をしていきたいなというふうに思っております。

時間がなくなってまいりましたので、最後お伺いしたいんですが、準備をした質問の三分の一もできなかったんですが、六番目行かせていただきたいと思います。

今回、本当に、個人情報保護法、何回もさっきも出ましたけれども、十分に対応できると考えられるのかというふうに思います。

総理は、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害するような情報収集や提供を行わないための方策を国家情報会議で議論していくというふうに本会議で御答弁をされました。その方策の中には、第七条に基づく資料、情報提供の範囲、目的外利用の防止、機微情報の取扱い基準、対象外情報の混入を防ぐチェック、誤って集約をされた情報の内部の発見、利用停止、削除、抹消、再発防止に関するこういった具体的な内部手続含まれるのか、お伺いをしたいと思います。

前後のやりとり

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