木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

まず、条文には重要な国政の運営というような表現がありまして、重要情報活動とは、その重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいうわけであります。

その国政というものが、これは一般的にどういうことかというと、それは、対外政策や安全保障政策、また行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますけれども、この本法案では、国家情報会議に期待される役割を法文上明らかにするために、本法案の第二条におきまして、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これらを重要国政運営の例示として規定をさせていただきました。

したがって、これらの規定からいえば、本年四月の十七日にこれ総理が衆議院の内閣委員会で答弁したとおりでありますが、今委員が御指摘のあったような政府批判のデモや集会、市民活動、労働運動、マイノリティーの権利擁護などの活動に参加したことのみをもって、その参加者の動向等が本法案の第三条に規定される国家情報会議の調査審議事項の対象となることや、各省庁に対し情報活動の基本的な方針として示されるということはおよそ想定されていないと、そもそも想定されていないというふうに考えています。

また、憲法に保障された国民の権利や自由を尊重すべきことについては、先日、これも総理がこれ本会議において、参議院本会議において、政府が行政事務を遂行するに当たって憲法に保障された国民の権利利益を尊重することは当然のことであると答弁したとおりであります。

加えて、個人情報やプライバシーの保護に関して申し上げれば、個人情報保護法、公文書管理法、情報公開法などの関係法令に定められたルールに従うこと、これも当然のことであり、各省庁の情報活動は、こうした原理原則にのっとりながら、これまでと変わらない権限の範囲内で、所管大臣の監督の下、適正に行われるものであります。

また、破防法とか警察法のような配慮規定に関するようなものもございますが、あえて申し上げると、本法案は行政機関相互の関係を律するものでありますから、情報の取得を容易にする、そういった調査権限や捜査権限を付与する規定を新たに設けるものではございませんので、御指摘のような規定を置くことはしなかったわけであります。

また、更に加えて、会議体を設置するような一般的な組織法でありますから、その中において他に規定されていないようなその規定を本法案についてのみあえて規定することになれば、法体系全体の中で特別な意味合いを付与することとなりかねないので、現場における情報活動の萎縮とか不作為を招きかねません。

守るべき国や国民の安全を守れなくなる事態を生じさせることがないようにというふうに考えまして、このような観点から、今委員が御指摘あったような規定を置くことは、この法案においては適当ではないのではないかなというふうに考えております。

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