まず、条文には重要な国政の運営というような表現がありまして、重要情報活動とは、その重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいうわけであります。
その国政というものが、これは一般的にどういうことかというと、それは、対外政策や安全保障政策、また行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますけれども、この本法案では、国家情報会議に期待される役割を法文上明らかにするために、本法案の第二条におきまして、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これらを重要国政運営の例示として規定をさせていただきました。
したがって、これらの規定からいえば、本年四月の十七日にこれ総理が衆議院の内閣委員会で答弁したとおりでありますが、今委員が御指摘のあったような政府批判のデモや集会、市民活動、労働運動、マイノリティーの権利擁護などの活動に参加したことのみをもって、その参加者の動向等が本法案の第三条に規定される国家情報会議の調査審議事項の対象となることや、各省庁に対し情報活動の基本的な方針として示されるということはおよそ想定されていないと、そもそも想定されていないというふうに考えています。
また、憲法に保障された国民の権利や自由を尊重すべきことについては、先日、これも総理がこれ本会議において、参議院本会議において、政府が行政事務を遂行するに当たって憲法に保障された国民の権利利益を尊重することは当然のことであると答弁したとおりであります。
加えて、個人情報やプライバシーの保護に関して申し上げれば、個人情報保護法、公文書管理法、情報公開法などの関係法令に定められたルールに従うこと、これも当然のことであり、各省庁の情報活動は、こうした原理原則にのっとりながら、これまでと変わらない権限の範囲内で、所管大臣の監督の下、適正に行われるものであります。
また、破防法とか警察法のような配慮規定に関するようなものもございますが、あえて申し上げると、本法案は行政機関相互の関係を律するものでありますから、情報の取得を容易にする、そういった調査権限や捜査権限を付与する規定を新たに設けるものではございませんので、御指摘のような規定を置くことはしなかったわけであります。
また、更に加えて、会議体を設置するような一般的な組織法でありますから、その中において他に規定されていないようなその規定を本法案についてのみあえて規定することになれば、法体系全体の中で特別な意味合いを付与することとなりかねないので、現場における情報活動の萎縮とか不作為を招きかねません。
守るべき国や国民の安全を守れなくなる事態を生じさせることがないようにというふうに考えまして、このような観点から、今委員が御指摘あったような規定を置くことは、この法案においては適当ではないのではないかなというふうに考えております。
21
塩村あやか(立憲)
やっぱりこの辺り、とても不安になる御答弁なわけなんですよね。大原則はあるんだけれども例外規定があるということになって、必要があればそれはあり得るということになってくると。
相当の理由や必要な限度、これを判断するのは、じゃ、誰なのかとなったときに、恐らく、議長である例えば総理大臣でありますとか官房長官になるかもしれないというふうに思いますし、じゃ、それは誰が適正なのかという、正しいチェックをしていくのかという形になってくると思うんですが、これはいかがなんでしょうか。
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22岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先ほども申し上げたとおりでございますけれども、かかる提供を行う場合の個人情報保護法第六十九条の要件に合致するかどうかの第一義的な判断は、個人情報を提供する側において行います。
一方で、先ほど申し上げた第七条第二項に基づき国家情報会議の側から提供要求をする場合には、それはまず、提供要求をする側においてこれが国家情報会議の調査審議事項に資する要求であるかどうかということを判断し、その後で、その提供する側が、先ほど申し上げたとおり、個人情報保護法の規定に該当するものであるかどうかということを判断すると、そういう順序になります。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
なお、やっぱり疑問点は残ってくるなというふうに思っております。この辺りは、この後の質疑などでもかなり皆さんが聞いていかれるのではないかなというふうに思うんです。
時間がなくなってきたので、次の質問に入らせていただきたいなというふうに思っております。
デモ、集会参加者の対象化と法文上の歯止めについてお伺いをしたいなというふうに思っております。
集会とか市民活動とか労働運動でありますとか、マイノリティーの権利擁護活動等が、活動の内容や政治的意見のみを対象に対象になるのかというと、それはないということなんですが、その歯止めという…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、条文には重要な国政の運営というような表現がありまして、重要情報活動とは、その重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいうわけであります。
その国政というものが、これは一般的にどういうことかというと、それは、対外政策や安全保障政策、また行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますけれども、この本法案では、国家情報会議に期待される役割を法文上明らかにするために、本法案の第二条におきまして、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これらを重要国政運営の例示として規定をさせていただきました。
したがって、これらの規定からいえば、本年四月の十七日にこれ総理が衆議院の内閣委員会で答弁したとおりでありますが、今委員が御指摘のあったような政府批判のデモや集会、市民活動、労働運動、マイノリティーの権利擁護などの活動に参加したことのみをもって、その参加者の動向等が本法案の第三条に規定される国家情報会議の調査審議事項の対象となることや、各省庁に対し情報活動の基本的な方針として示されるということはおよそ想定されていないと、そもそも想定されていないというふうに考えています。
また、憲法に保障された国民の権利や自由を尊重すべきことについては、先日、これも総理がこれ本会議において、参議院本会議において、政府が行政事務を遂行するに当たって憲法に保障された国民の権利利益を尊重することは当然のことであると答弁したとおりであります。
加えて、個人情報やプライバシーの保護に関して申し上げれば、個人情報保護法、公文書管理法、情報公開法などの関係法令に定められたルールに従うこと、これも当然のことであり、各省庁の情報活動は、こうした原理原則にのっとりながら、これまでと変わらない権限の範囲内で、所管大臣の監督の下、適正に行われるものであります。
また、破防法とか警察法のような配慮規定に関するようなものもございますが、あえて申し上げると、本法案は行政機関相互の関係を律するものでありますから、情報の取得を容易にする、そういった調査権限や捜査権限を付与する規定を新たに設けるものではございませんので、御指摘のような規定を置くことはしなかったわけであります。
また、更に加えて、会議体を設置するような一般的な組織法でありますから、その中において他に規定されていないようなその規定を本法案についてのみあえて規定することになれば、法体系全体の中で特別な意味合いを付与することとなりかねないので、現場における情報活動の萎縮とか不作為を招きかねません。
守るべき国や国民の安全を守れなくなる事態を生じさせることがないようにというふうに考えまして、このような観点から、今委員が御指摘あったような規定を置くことは、この法案においては適当ではないのではないかなというふうに考えております。
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塩村あやか(立憲)
今、官房長官に触れていただきましたけれども、破防法でありますとか警察法にはしっかりと歯止めが置かれているわけなんですよね。今回、組織法であるから似つかわしくないというような御答弁あったんですけれども、とはいえ、やっぱり七条からいろんな資料とか情報が集約をされて、そして国家情報局で分析をされるわけなんですよね。
だからこそ、やっぱり、同じ条文じゃなかったとしても、基本的人権の不当な侵害防止であるとか、拡張解釈の禁止であるとか、対象外情報の排除などは明文化する必要があったんじゃないかなというふうに思いますし、御答弁のとおりであるならば、例えばなんですが、第…
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木原稔(自民)内閣官房長官
国家情報会議や国家情報局は、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることはいたしませんし、その必要もございません。
その上で、個人情報保護法は、その個人情報の取扱いに関する様々な義務規定が設けられている上、同法に基づき設置されている個人情報保護委員会には、行政機関等に対する監視の権限を付与されているところであります。このような法律に重ねて何か規律を設けることは、組織法においては必要はないという、そのように考えております。
加えて、本法案をお認めいただいた後に国家情報会議で作成、公表を検討しております政府の情報活動の中長期的な推…
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塩村あやか(立憲)
時間が来たので終わりますけれども、今、最後の質問についての御答弁の中身はなかったということで、引き続き問うていきたいと思います。
ありがとうございました。
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