野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お答え申し上げます。

基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。

一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。つまり、片や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が異なるというふうに考えております。

ですので、御指摘に即して言いますならば、基礎控除は障害控除を勘案しているから控除しないというのではなくて、このように税の中に占める基礎控除の役割というのも勘案すると、今回の手当の控除の中では対象に含まないということにしているものと承知をしております。

前後のやりとり

47の発言を見る

55の発言を見る