お答え申し上げます。
基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。
一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。つまり、片や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が異なるというふうに考えております。
ですので、御指摘に即して言いますならば、基礎控除は障害控除を勘案しているから控除しないというのではなくて、このように税の中に占める基礎控除の役割というのも勘案すると、今回の手当の控除の中では対象に含まないということにしているものと承知をしております。
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牛田茉友(国民)
おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。
今日は、後半のテーマで、あかま国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども、質疑の途中で大きな地震があった場合、速やかに御退室いただきまして、対応に当たっていただけたらと思います。
では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。
この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八…
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49野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。
この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。
この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し…
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牛田茉友(国民)
今の御答弁でちょっと分かりにくかったところがあるのでお尋ねしたいんですけれども、この特別児童扶養手当のこの計算方法の、所得の計算方法の中でこれ基礎控除は差し引かれていないということなんですけれども、障害者控除を差し引くから基礎控除は差し引かなくていいと、そういうことなんでしょうか。
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- (上の発言)
51野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。
一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。つまり、片や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が異なるというふうに考えております。
ですので、御指摘に即して言いますならば、基礎控除は障害控除を勘案しているから控除しないというのではなくて、このように税の中に占める基礎控除の役割というのも勘案すると、今回の手当の控除の中では対象に含まないということにしているものと承知をしております。
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牛田茉友(国民)
済みません、その基礎控除について少しお伺いしたいんですけれども。
この基礎控除、今回、百七十八万まで課税最低額が引き上げられましたけれども、現在、制度をよく理解しないまま働き過ぎた受給者が急に手当打切りになる場合もあるのではないかと思うんですけれども、この制度間で、今おっしゃったように、設計がばらばらなことで起き得るこういった不具合について、どのように認識し、どのように評価していらっしゃるのでしょうか、教えてください。
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53野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お尋ねについてお答えを申し上げます。
税の方では税の方で、やはり担税力の評価、世帯として見た納税をされる方の納税力に応じた税、所得の評価ということで組み立てられているかと思います。一方で、この特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。
そういう意味では、税をどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それと、この手当をどういう方に現金給付として御支給申し上げるかというところで差が生じるということは今まで…
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牛田茉友(国民)
では、次に社会保険料相当額控除についてお伺いいたします。
これ、所得税では社会保険料は実額控除となっておりますけれども、この制度では一律八万円の控除に固定されています。この八万円の根拠とは何か。実際の負担とは懸け離れているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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