お答えを申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。
この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。
この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。
その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所得、収入の受給資格者の方でありましても、個々の実情を踏まえたものとなるように配慮をするという観点から、この所得制限に係る所得の計算におきましては、例えば、障害者控除あるいは特別障害者控除といったもの、寡婦控除、一人親控除、医療費控除などの相当額を所得から差し引いて計算をしているところでございます。
一方で、御指摘の所得税、住民税における各種控除に関しましては、基礎控除について申し上げれば、一部の高所得者を除いてほとんど全ての納税者の方が控除対象となる基礎的なものであって、障害者控除など個々の受給資格者の実情を勘案するものとは性質がちょっと異なるのかなということでありますとか、あと扶養控除でございますけれども、こちらの方は特別児童扶養手当の所得制限限度額の計算の際に、扶養親族などの人数に応じまして限度額が上がる仕組みというのを既に組み込んでおることなどから、この所得の方から控除することはしていないというふうな組立てにしておると認識しております。
46
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
繰り返しとなりますが、法案については現在、政府において検討中でございまして、現時点で提出時期についてお答えすることは困難であるということでございます。
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47
杉尾秀哉(立憲)
こんな状況では内閣委員会で審議ができません。野党の筆頭理事として、法案提出を断念するように求めて、質問を終わります。
以上です。
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48
牛田茉友(国民)
おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。
今日は、後半のテーマで、あかま国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども、質疑の途中で大きな地震があった場合、速やかに御退室いただきまして、対応に当たっていただけたらと思います。
では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。
この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八…
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- (上の発言)
49野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。
この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。
この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。
その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所得、収入の受給資格者の方でありましても、個々の実情を踏まえたものとなるように配慮をするという観点から、この所得制限に係る所得の計算におきましては、例えば、障害者控除あるいは特別障害者控除といったもの、寡婦控除、一人親控除、医療費控除などの相当額を所得から差し引いて計算をしているところでございます。
一方で、御指摘の所得税、住民税における各種控除に関しましては、基礎控除について申し上げれば、一部の高所得者を除いてほとんど全ての納税者の方が控除対象となる基礎的なものであって、障害者控除など個々の受給資格者の実情を勘案するものとは性質がちょっと異なるのかなということでありますとか、あと扶養控除でございますけれども、こちらの方は特別児童扶養手当の所得制限限度額の計算の際に、扶養親族などの人数に応じまして限度額が上がる仕組みというのを既に組み込んでおることなどから、この所得の方から控除することはしていないというふうな組立てにしておると認識しております。
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牛田茉友(国民)
今の御答弁でちょっと分かりにくかったところがあるのでお尋ねしたいんですけれども、この特別児童扶養手当のこの計算方法の、所得の計算方法の中でこれ基礎控除は差し引かれていないということなんですけれども、障害者控除を差し引くから基礎控除は差し引かなくていいと、そういうことなんでしょうか。
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51野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。
一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうに…
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牛田茉友(国民)
済みません、その基礎控除について少しお伺いしたいんですけれども。
この基礎控除、今回、百七十八万まで課税最低額が引き上げられましたけれども、現在、制度をよく理解しないまま働き過ぎた受給者が急に手当打切りになる場合もあるのではないかと思うんですけれども、この制度間で、今おっしゃったように、設計がばらばらなことで起き得るこういった不具合について、どのように認識し、どのように評価していらっしゃるのでしょうか、教えてください。
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