お答えいたします。
金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。
委員御指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が日本国内にある者に対して為替取引の勧誘を行うことを禁じております。
その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について、基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。現在、この改正法の施行に向けまして、下位法令の整備等を進めているところでございます。
金融庁といたしましても、この速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでまいりたいと考えております。
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鬼木誠(立憲)
これ、自主的判断に委ねていては、削除依頼というのは、依頼じゃない、削除される件数というのは伸びていきませんよねと思うんです。
刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等でアクセスして参加をした場合、遊技をしている場所も賭博場の一部を構成するという理解から、オンラインカジノ事業者を国内犯として賭博開張罪で処罰することが可能ではないか、そのように解釈ができるというふうにおっしゃっている。また、オンラインカジノの運営にとって欠かせない存在である決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと。あるいは、アフィリエイター等…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
昨年九月に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法、ここにおいて、オンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。
この点にあって、総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会、ここにおいて、昨年一月から十一月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向、これについて、七月に大幅に減少し、九月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果、こうした報告もなされておるところでございます。
警察においてでござい…
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鬼木誠(立憲)
政府一体となった取組がなされているということについては承知をしており、他府省の取組についてはこれからまた御質問させていただきたいというふうに思います。
大臣おっしゃっていただいたように、まだ半年でございますので、これから半年間、あるいはこれからの対応等の措置を見ながら、やっぱりしっかりとした実効性の高い措置について是非前向きに御検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。
昨年の法改正時に附帯決議が付されました。その中で、暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決…
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- (上の発言)
10山山下正通金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。
委員御指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が日本国内にある者に対して為替取引の勧誘を行うことを禁じております。
その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について、基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。現在、この改正法の施行に向けまして、下位法令の整備等を進めているところでございます。
金融庁といたしましても、この速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでまいりたいと考えております。
11重重松弘教警察庁刑事局長
国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約、分析をした上で、その結果を捜査機関等に提供して、各種犯罪の取締りに役立てているところでございます。こうした仕組みを通じて、オンラインカジノサイトにアクセスをして行われる賭博の事実を都道府県警察が把握した上で、被疑者を賭博罪で検挙した事例もございます。
また、国家公安委員会におきましては、最新のマネーロンダリングの手口や取引種別ごとのリスクを分析した上で、その結果を毎年公表し、金融機関等における対策に役立てているところでございます。
この点、昨年は、オンラインカジノに…
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございます。
それぞれ御努力をいただいているというところでございますけれども、先ほど言ったクレジットカード会社による加盟店管理というところの徹底、あるいは加盟店の実態調査や継続的なモニタリング、これらについても義務化をするなり何らかの対応が必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
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13浅浅井俊隆経済産業省大臣官房審議官
お答えいたします。
割賦販売法では、クレジットカード会社に対して定期的に、さらには加盟店による不適切な取引を把握した場合には取引の実態などを調査することを義務付けておりまして、加盟店に対する継続的なモニタリングは実施されているというところになっております。
ただ一方で、オンラインカジノ事業者及びこれら事業者と契約を締結しておりますクレジットカード会社の多くは海外の事業者でございますので、この割賦販売法の適用が困難という状況でございます。
これを踏まえまして、昨年七月からでございますけれども、警察庁及び経済産業省から業界団体に対して要請を行っておりま…
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