政府一体となった取組がなされているということについては承知をしており、他府省の取組についてはこれからまた御質問させていただきたいというふうに思います。
大臣おっしゃっていただいたように、まだ半年でございますので、これから半年間、あるいはこれからの対応等の措置を見ながら、やっぱりしっかりとした実効性の高い措置について是非前向きに御検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。
昨年の法改正時に附帯決議が付されました。その中で、暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決済代行業者の実態把握と適切な措置等が政府に求められたところでございます。
この点、昨年のやり取り、質問の中でも、オンラインカジノ事業者は自分がオンラインカジノ事業者だということをクレジットカード会社に隠している、秘匿をしている、だから実態把握はとても難しいんだというような趣旨での御答弁を政府からいただいたところでございますけれども、ただ、財団法人日工組社会安全研究財団が行ったオンラインカジノサイトに係るブロッキングの状況についての調査研究事業、この報告書を見ると、何らかの形で支払ブロッキングというものを取り入れている国があるということの報告もなされています。つまり、困難ではあるけれども、できないことはないんじゃないかというふうに思っているんです。
これ、びっくりしたんですけれども、オンラインカジノを利用する際に、支払方法、これネットで調べると、支払方法を紹介するサイトが数十件出てきます、ずらっと出てくる。要は、紹介しているのは決済代行業者だと思うんですけれども、そのほとんどが外国の事業者だというふうに言われている。資金決済法上、外国の資金移動業者は、国内にある者に対して為替取引の勧誘をしてはならないという規定がある。
つまり、オンラインカジノの賭け金決済で利用されている決済代行業者は、この資金決済法上の禁止行為を行っているんじゃないかと、かつ、銀行法にも違反しているおそれがあるのではないかというふうに私は捉えています。
この外国に所在する法人について、この違反を問うというのは難しいのかもしれませんけれども、やっぱり少しでもブレーキを掛けることができないか。お金の流れに着目をした規制等について現在関係する省庁ではどのような検討が行われているのか、お尋ねをしたいと思います。
6逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
お尋ねの違法オンラインギャンブル等関連情報につきましては、昨年九月の改正法施行に合わせて、インターネット・ホットラインセンターにおきまして、運用ガイドラインを改定して新たに違法情報に追加したところでございます。ガイドラインの改定後、十二月までの約三か月間で、国内、国外合わせて二千九百八十九件の削除依頼をいたしまして、このうち六百一件について削除されたところでございます。この合計の削除率は二〇・一%でございます。
それから、この今の申し上げた数字の多くは、先生御指摘のとおり、海外のサイト管理者等に対するものでございますけれども、日本…
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鬼木誠(立憲)
これ、自主的判断に委ねていては、削除依頼というのは、依頼じゃない、削除される件数というのは伸びていきませんよねと思うんです。
刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等でアクセスして参加をした場合、遊技をしている場所も賭博場の一部を構成するという理解から、オンラインカジノ事業者を国内犯として賭博開張罪で処罰することが可能ではないか、そのように解釈ができるというふうにおっしゃっている。また、オンラインカジノの運営にとって欠かせない存在である決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと。あるいは、アフィリエイター等…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
昨年九月に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法、ここにおいて、オンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。
この点にあって、総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会、ここにおいて、昨年一月から十一月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向、これについて、七月に大幅に減少し、九月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果、こうした報告もなされておるところでございます。
警察においてでござい…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
政府一体となった取組がなされているということについては承知をしており、他府省の取組についてはこれからまた御質問させていただきたいというふうに思います。
大臣おっしゃっていただいたように、まだ半年でございますので、これから半年間、あるいはこれからの対応等の措置を見ながら、やっぱりしっかりとした実効性の高い措置について是非前向きに御検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。
昨年の法改正時に附帯決議が付されました。その中で、暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決済代行業者の実態把握と適切な措置等が政府に求められたところでございます。
この点、昨年のやり取り、質問の中でも、オンラインカジノ事業者は自分がオンラインカジノ事業者だということをクレジットカード会社に隠している、秘匿をしている、だから実態把握はとても難しいんだというような趣旨での御答弁を政府からいただいたところでございますけれども、ただ、財団法人日工組社会安全研究財団が行ったオンラインカジノサイトに係るブロッキングの状況についての調査研究事業、この報告書を見ると、何らかの形で支払ブロッキングというものを取り入れている国があるということの報告もなされています。つまり、困難ではあるけれども、できないことはないんじゃないかというふうに思っているんです。
これ、びっくりしたんですけれども、オンラインカジノを利用する際に、支払方法、これネットで調べると、支払方法を紹介するサイトが数十件出てきます、ずらっと出てくる。要は、紹介しているのは決済代行業者だと思うんですけれども、そのほとんどが外国の事業者だというふうに言われている。資金決済法上、外国の資金移動業者は、国内にある者に対して為替取引の勧誘をしてはならないという規定がある。
つまり、オンラインカジノの賭け金決済で利用されている決済代行業者は、この資金決済法上の禁止行為を行っているんじゃないかと、かつ、銀行法にも違反しているおそれがあるのではないかというふうに私は捉えています。
この外国に所在する法人について、この違反を問うというのは難しいのかもしれませんけれども、やっぱり少しでもブレーキを掛けることができないか。お金の流れに着目をした規制等について現在関係する省庁ではどのような検討が行われているのか、お尋ねをしたいと思います。
10山山下正通金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。
委員御指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が日本国内にある者に対して為替取引の勧誘を行うことを禁じております。
その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について…
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11重重松弘教警察庁刑事局長
国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約、分析をした上で、その結果を捜査機関等に提供して、各種犯罪の取締りに役立てているところでございます。こうした仕組みを通じて、オンラインカジノサイトにアクセスをして行われる賭博の事実を都道府県警察が把握した上で、被疑者を賭博罪で検挙した事例もございます。
また、国家公安委員会におきましては、最新のマネーロンダリングの手口や取引種別ごとのリスクを分析した上で、その結果を毎年公表し、金融機関等における対策に役立てているところでございます。
この点、昨年は、オンラインカジノに…
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございます。
それぞれ御努力をいただいているというところでございますけれども、先ほど言ったクレジットカード会社による加盟店管理というところの徹底、あるいは加盟店の実態調査や継続的なモニタリング、これらについても義務化をするなり何らかの対応が必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
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