高木かおり (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

ありがとうございます。

少し質問を飛ばしまして、仮装身分捜査の実績と発展的活用についてをちょっと伺っていきたいと思います。

この仮装身分捜査について、これ自体とても画期的なことだというふうに私は思っていますけれども、まず、このこれまでの取締り実績などをお示しをいただきたいというふうに思います。

あわせて、これまでもこの詐欺において、警察官が被害者と協力の上、だまされたふり作戦を実施していたということもあると思いますけれども、もう少し進んで、警察官自身が被害者のふりをして、警察官の身分を偽って捜査を行った場合は、これはどうなりますでしょうか。

よく最近は詐欺電話が掛かってきたりしますけれども、こういった電話に警察官が被害者のふりをして捜査するということが、これが違法になるのかどうか。既に導入されている闇バイトに応募して捜査する仮装身分捜査の一形態と言えるかもしれませんが、この警察行政行為にももちろん当てはまっていると思いますし、法的にも既に犯意を持っている者に対しての捜査であるということで教唆犯にも該当しないのではないかと考えているんですけれども、要は、これが違法になるのかならないのかについて御見解を伺っておきたいと思います。

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