大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況であり、これらの犯罪におきましては、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった近年新たな資金決済手段として台頭しているものにまで、多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている状況にございます。

こうした詐欺等による被害を防止するため、マネーロンダリング対策の分野においても新たな対策を導入することが喫緊の課題となっており、その旨が令和七年四月に政府決定されました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇にも盛り込まれたところでございます。

今回の法律案は、より実効的なマネーロンダリング対策を講ずるべく、有識者懇談会での議論を経まして犯罪収益移転防止法を改正するものであり、具体的には、特殊詐欺等の前提となり得る犯罪である預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、二つ目でございますが、近年新たなマネーロンダリング行為として見られるいわゆる送金バイトに対する罰則の創設、三点目でございますが、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を主な内容とするものでございます。

本法の施行によりまして、預貯金口座等が犯罪に利用されることが防止され、これを利用した特殊詐欺やマネーロンダリング等の防止が図られるものと考えております。

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