そうしますと、この約十年で約二・五倍まで増えているというところだと思います。
この間の在留外国人の、全体のですね、全体の在留外国人の増加率が、二〇一五年末で約二百二十三万人、そして二〇二五年末で約四百十二万人でございましたから、全体としては一・八倍になっていますが、この経営・管理ビザでは二・五倍ということですから、特に割合としてはかなりこの経営・管理ビザの在留者の方が増えたと、そういったことだと思います。
それでは、次にお尋ねいたしますけれども、ちょっと通告の順番、質問の順番を次は入れ替えさせていただきたいんですが。
令和七年十月に、資本金を五百万円から三千万円の要件に変更、さらにまた従業員を一名以上を常時雇用を必ずしないといけないと、また滞在する方の日本語能力をB2以上、そういったことで要件を厳しくいたしました。
その結果どうなったかというのをお尋ねしたいんですけれども、この令和七年十月の要件変更後の経営・管理ビザの申請や、また給付状況が割合としてどれくらい変化したのか、お尋ねをいたします。
153
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
もういろいろその課題については挙げていただいたところではあるんですけれども、個々の在留資格に関しては制度所管省庁が答えなくてはいけないようで、私がなかなか突っ込んで話ができないそうなんですが。
総合的対応策の中では、問題点として、事業の実態に疑いが持たれる案件が存在しているというふうに書かれておりまして、例えばそれを対応していくために速やかに実施する施策として、特に同一ビルに小規模な事業所が集中しているケース等においてはその事業実態に疑いが持たれることから、そのような事案に対して実態調査等を行うことで厳格な審査を実施し、処分するよう取り組んでおるという…
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154大大津力(参政)
ありがとうございます。認識は、私の申し上げたとおり、大体同じだと思いました。
それでは、この経営・管理ビザでの在留外国人数でございますけれども、この制度が始まった二〇一五年の末時点では一万八千百人でございました。じゃ、これが、今現在、最新の数字で、この経営・管理ビザでの在留外国人の数は何人か、お尋ねいたします。
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155礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
令和七年末現在、我が国において経営・管理の在留資格を持って在留する者の数は四万六千七百八十一人となっております。
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- (上の発言)
156大大津力(参政)
そうしますと、この約十年で約二・五倍まで増えているというところだと思います。
この間の在留外国人の、全体のですね、全体の在留外国人の増加率が、二〇一五年末で約二百二十三万人、そして二〇二五年末で約四百十二万人でございましたから、全体としては一・八倍になっていますが、この経営・管理ビザでは二・五倍ということですから、特に割合としてはかなりこの経営・管理ビザの在留者の方が増えたと、そういったことだと思います。
それでは、次にお尋ねいたしますけれども、ちょっと通告の順番、質問の順番を次は入れ替えさせていただきたいんですが。
令和七年十月に、資本金を五百万円から三千万円の要件に変更、さらにまた従業員を一名以上を常時雇用を必ずしないといけないと、また滞在する方の日本語能力をB2以上、そういったことで要件を厳しくいたしました。
その結果どうなったかというのをお尋ねしたいんですけれども、この令和七年十月の要件変更後の経営・管理ビザの申請や、また給付状況が割合としてどれくらい変化したのか、お尋ねをいたします。
157礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
御指摘の申請状況につきましては通常の統計として作成しているものではございませんけれども、基準見直しの前後の状況を把握することを目的として概数として集計しておりますので、その範囲でお答えさせていただきたいと思います。
我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的には在留資格、経営・管理、そして一部の在留資格、高度専門職が該当いたしますが、これらの在留資格認定証明書交付申請件数について、昨年十月十六日の許可基準の改正前後で比較をいたしますと、令和七年五月一日から同年十月十五日までの五か月半の期間において月平均で約千七百件で…
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158大大津力(参政)
大幅に減っているということで、別にそれがいいとか悪いとかということは私は申し上げたいわけではございませんで、やはりきちんと目的に合わせた在留をしないといけないということですから、中身が大切だと思っておりますので、ただ、客観的な数値としてはそういう状況だということがよく分かりました。
じゃ、続きまして、この経営・管理ビザの目的でございますけれども、外国人が日本で事業を立ち上げて自ら経営や管理を行うことを可能とするものと。その結果、この日本の経済の活性化ですとか、ひいては雇用の創出につながると、そういう期待がされていると聞いておりますけれども、じゃ、そうで…
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159礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
出入国在留管理庁におきましては、委員御指摘の調査という形で網羅的に整理しているものではございませんけれども、在留資格、経営・管理に係る在留申請時に年間売上高及び常勤従業員数の申告を求め、その内容を把握しているところでございます。
その上で、例えば、直近期及び直近期前期において共に総利益がない場合など事業の継続性を認め難い場合は、在留期間更新許可申請を原則として不許可処分とするなど、在留資格、経営・管理の目的を踏まえた対応を行っているところでございます。
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