ありがとうございます。
いろんなことは進められているけれども、なかなか実際のところに進まないというふうに思います。この加害者に対して、今回のこのケースに対しての加害者についても禁止命令が出されています。先ほど御説明いただきました。
どのような流れでこの禁止命令というのは出されるのか、またこの禁止命令の効果をどのように捉えられているか。このケース、あるいは一般的にはどうかという観点でお答えをいただきたいです。お願いします。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
ありがとうございます。
いろんなことは進められているけれども、なかなか実際のところに進まないというふうに思います。この加害者に対して、今回のこのケースに対しての加害者についても禁止命令が出されています。先ほど御説明いただきました。
どのような流れでこの禁止命令というのは出されるのか、またこの禁止命令の効果をどのように捉えられているか。このケース、あるいは一般的にはどうかという観点でお答えをいただきたいです。お願いします。
昨年の臨時国会におきまして、ストーカー規制法の改正を御審議の上、お認めいただいたところでございます。その中では、これまでのGPSに加えまして、紛失防止タグを新たに規制対象にした、このような内容を主な内容とした改正でございます。
確認ですが、警察の職権で加害者に警告ができる、これも法改正で行われたというふうに、大分前ですね、承知をしておりますが、そういう理解でよろしいですか。
職権警告につきましても、昨年のストーカー規制法の改正でお認めいただいたというところでございます。
ありがとうございます。
いろんなことは進められているけれども、なかなか実際のところに進まないというふうに思います。この加害者に対して、今回のこのケースに対しての加害者についても禁止命令が出されています。先ほど御説明いただきました。
どのような流れでこの禁止命令というのは出されるのか、またこの禁止命令の効果をどのように捉えられているか。このケース、あるいは一般的にはどうかという観点でお答えをいただきたいです。お願いします。
禁止命令に至るプロセス、またその効果についてでございますけれども、ストーカー規制法に基づく禁止命令については、付きまとい等をして被害者に不安を覚えさせた場合に、更に反復して当該行為をするおそれがあると都道府県公安委員会が認めるときに行うことができるというふうになっております。 今回の事件のように、刑に処せられた者に対しても、状況によっては釈放の際に行うことがあり得るものというふうに承知をしております。禁止命令では更に反復して付きまとい等をしてはならないことを命ずることができるところ、相当程度の抑止効果があるものの、一定数は再び繰り返す者がいること、これ…
人の見極めが非常に難しいということは言われているところであります。誰が高リスクなのかどうかというのは非常に把握をしにくい、そこをどのように見極めていらっしゃいますか、現在。
お答えいたします。 警察におきましては、事案の危険性などを判断するために危険度判定チェック表というものを活用するなどしているところでございます。具体的には、被害者から聴取をした被害者本人や加害者に関する事項などを聴取をし、チェック表を用いて判定した結果を、殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性、これを判断することとしているところでございます。 また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案につきましては、直ちに即応体制を確立をして、第一義的には検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全な場所への速やかな避難をさせるなど、被…