職権警告につきましても、昨年のストーカー規制法の改正でお認めいただいたというところでございます。
山田好孝警察庁生活安全局長
2026年4月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
地域精神科医との連携というふうにおっしゃっていただきました。ただ、地方から聞こえる声は全く違います。地方にはそういう専門家は本当に少ないということです。
そして、法令の整備というようなことにも触れられましたけれども、この間の対応によって法が改正された、そういう事実がありましたらお示しをください。これは参考人の方はありますか。大臣がおっしゃったので、法についてもと言われました、法令ですよね。いろんな課題があって法改正されてきたという事実もあると思いますけれども、この間どのような法改正されてきたか、お伺いいたします。
昨年の臨時国会におきまして、ストーカー規制法の改正を御審議の上、お認めいただいたところでございます。その中では、これまでのGPSに加えまして、紛失防止タグを新たに規制対象にした、このような内容を主な内容とした改正でございます。
確認ですが、警察の職権で加害者に警告ができる、これも法改正で行われたというふうに、大分前ですね、承知をしておりますが、そういう理解でよろしいですか。
- (上の発言)
職権警告につきましても、昨年のストーカー規制法の改正でお認めいただいたというところでございます。
ありがとうございます。
いろんなことは進められているけれども、なかなか実際のところに進まないというふうに思います。この加害者に対して、今回のこのケースに対しての加害者についても禁止命令が出されています。先ほど御説明いただきました。
どのような流れでこの禁止命令というのは出されるのか、またこの禁止命令の効果をどのように捉えられているか。このケース、あるいは一般的にはどうかという観点でお答えをいただきたいです。お願いします。
禁止命令に至るプロセス、またその効果についてでございますけれども、ストーカー規制法に基づく禁止命令については、付きまとい等をして被害者に不安を覚えさせた場合に、更に反復して当該行為をするおそれがあると都道府県公安委員会が認めるときに行うことができるというふうになっております。 今回の事件のように、刑に処せられた者に対しても、状況によっては釈放の際に行うことがあり得るものというふうに承知をしております。禁止命令では更に反復して付きまとい等をしてはならないことを命ずることができるところ、相当程度の抑止効果があるものの、一定数は再び繰り返す者がいること、これ…
人の見極めが非常に難しいということは言われているところであります。誰が高リスクなのかどうかというのは非常に把握をしにくい、そこをどのように見極めていらっしゃいますか、現在。