小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年7月14日・第221回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答えをさせていただきます。

個人情報保護法におきましては、個人情報のうち、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構築されたものである個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人から同意を取得する必要があるという、先ほど御説明したとおりでございます。

言い換えれば、映像データに特定の個人を識別できる顔画像などが含まれた場合であっても、それが検索可能な形で体系的に構成された個人データに該当しない場合につきましては、当該映像データを第三者に提供するに当たって、個人情報保護法上は本人から同意を取得することまでは求められないということになっているわけでございます。

前後のやりとり

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