お答えをさせていただきます。
個人情報保護法におきましては、個人情報のうち、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構築されたものである個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人から同意を取得する必要があるという、先ほど御説明したとおりでございます。
言い換えれば、映像データに特定の個人を識別できる顔画像などが含まれた場合であっても、それが検索可能な形で体系的に構成された個人データに該当しない場合につきましては、当該映像データを第三者に提供するに当たって、個人情報保護法上は本人から同意を取得することまでは求められないということになっているわけでございます。
127
安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
今いただいた話、個別のものについては答えられないというところで、その方針自体は理解するものでございますが、今いただいたお話でいうと、例えば個人情報データベースから情報を基に学習して、それを基に要配慮個人情報を出力するという場合、これは現状、個人情報保護法の規定というものに抵触しかねないというふうに考えておりますが、一方で、例えばウィキペディアのデータ、これは個人情報データベースと私は言えるのではないかというふうに思っておりますが、こちらを学習したLLMが、要配慮個人情報、ウィキペディアの中に書かれている要配慮個人…
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128小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
今般、個人情報保護法が今期国会で成立をしておりまして、そこにおきましてAI開発などを対象とする特例の導入というのが盛り込まれたわけでございます。個人情報保護委員会におきましては、この改正法の施行に向けまして規則などの整備を今後行っていくことを想定しているわけでございます。
このAIに関連する個人情報保護法上の論点につきましては、この規則などの整備に際しまして、関係府省などとも連携をしながら、必要な範囲で適切な整理を行うことを検討してまいりたいと考えております。
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129
安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
最後に一問、個人情報保護委員会に映像データの利活用についても伺います。
NHKの保有する映像データ、こちらは大変貴重なものだと考えておりますが、映像にはテキストと異なる難しさがあると考えております。映像には、撮影の現場に居合わせた不特定多数の方々の顔、容貌といった個人情報が本人の同意なく数多く含まれております。こうした映像を学習データとして利活用しようとした場合、映り込んだ一人一人の個人情報をどのように扱うべきか、現行の個人情報保護法上の整理は必ずしも明確ではないと認識しております。
そこで、お伺いいたします…
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- (上の発言)
130小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
個人情報保護法におきましては、個人情報のうち、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構築されたものである個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人から同意を取得する必要があるという、先ほど御説明したとおりでございます。
言い換えれば、映像データに特定の個人を識別できる顔画像などが含まれた場合であっても、それが検索可能な形で体系的に構成された個人データに該当しない場合につきましては、当該映像データを第三者に提供するに当たって、個人情報保護法上は本人から同意を取得することまでは求められないということになっているわけでございます。
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安野貴博(みらい)
明確に御答弁いただき、ありがとうございます。個人を識別しなければそういった形での活用は可能であり、個人を識別する場合はしっかりと現行法上厳重に守られるという理解をいたしました。
私の質問、以上となります。ありがとうございました。
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132齊齊藤健一郎政府参考人など
いよいよ、齊藤健一郎です。今日もよろしくお願いいたします。
皆さん、中期経営計画前で、様々すばらしい質問をしていただきました。是非これNHK側には、中期経営計画、非常にここから三か年、重要なタイミングでございます。この立法府の方から出された提案等々、しっかりお持ち帰りいただき、今後三年間の中期経営計画、しっかり考えていただきたいなというふうに思います。
そして、NHK、ここから三年間の中期経営計画のこのスタートとなるんですけれども、まずは、私思うところなんですが、単位の見直しであるとかというところの議論もこの委員会で何度かさせていただいております。今…
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133井井上樹彦日本放送協会会長
NHK受信料の価格の設定はどのような手続で承認されるかということについてお答えいたしたいと思います。
これについては、まず執行部が受信料の額を盛り込んだ毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成しまして、経営委員会の議決を得て総務大臣に提出いたします。総務大臣は、この収支予算を内閣を経て国会に提出します。
最終的に、受信料の額は、放送法第七十条第四項の規定に基づき、国会が毎事業年度の協会の収支予算を承認することによって定められるということと承知しております。
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