厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。
次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。
墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。
一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡は、火葬場等の経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、その永続性と非営利性の確保を求めております。こうした通知等の運用の結果として火葬場の九割超が地方公共団体によって設置されているものと思いますが、法令上の位置付けがなくて通知のみを根拠としているのであれば、安定的な公共インフラを堅持する上で不安定であると感じます。
そこで、厚労省にお伺いいたしますが、火葬場の整備、経営主体について、現時点で何を根拠にどのように整理しているのか、答弁をお願いいたします。
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足立康史(国民)
ありがとうございます。
時間が来ましたので終わりますが、東京都又は東京ということで修正をいただけたと理解をしています。やはり東京都というのはいろんな意味で誤解を招きかねないので、改めて、これからは東京、首都東京という形で整理をしていく、これは副首都法案の審議に深く関係してきますので、しっかり引き続き取り組んでまいります。
時間超過して失礼しました。ありがとうございました。
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宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝です。
本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。
我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。
実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五…
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89榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和五年度に実施しました調査では、全国の平均的な御遺体の安置期間は二・五三日である一方、地域によっては一・七五日から三・五九日となってございます。また、御遺体の最大の安置期間は五日程度の地域から十七日程度の地域までございます。
令和六年度末における恒常的に使用している火葬場の施設数は千三百四十九施設でございます。お尋ねの二〇四〇年時点での耐用年数を超える火葬場の施設数につきましては、建物の状況、利用状況や途中の改修状況等によるため、一概にお答えすることは難しい状況でございます。
なお、令和五年度に火葬場の建物の竣工年を調査して…
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。
次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。
墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。
一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡は、火葬場等の経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、その永続性と非営利性の確保を求めております。こうした通知等の運用の結果として火葬場の九割超が地方公共団体によって設置されているものと思いますが、法令上の位置付けがなくて通知のみを根拠としているのであれば、安定的な公共インフラを堅持する上で不安定であると感じます。
そこで、厚労省にお伺いいたしますが、火葬場の整備、経営主体について、現時点で何を根拠にどのように整理しているのか、答弁をお願いいたします。
91榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
火葬場等の管理及び火葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする墓地、埋葬等に関する法律の趣旨を踏まえまして、その永続性と非営利性を確保するため、昭和四十三年の厚生省通知等において、火葬場等の経営につきましては原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ることとしております。
なお、全国の火葬場のうち約九七%が地方自治体により経営されているものと承知しております。
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宮崎勝(公明)
私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。
次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。
要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地…
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吉川沙織(立憲)
まず、厚労省栗原厚労大臣政務官。
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