三橋一彦デジタル庁審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

マイナンバーが住民票コードを基にしている理由といたしまして、マイナンバー法が施行された二〇一三年、平成二十五年でございますけれども、当時におきまして、唯一無二で悉皆性のある視認可能な番号として住民基本台帳法に基づく住民票コードが存在をしており、マイナンバー及びそれを活用した情報の授受の仕組みと住民基本台帳法上の住民票コード及び本人確認情報等の提供の仕組みは共通性を有していたこと、さらに、様々な情報を芋づる式に引き出せない情報連携の仕組みを構築し、また、マイナンバーが悪用された場合などにマイナンバーの変更を容易に行うため、住民票コードを基にマイナンバーを生成することが望ましいものと考えられたことによるものでございます。

これらの理由を踏まえまして、二重投資を避け、費用を掛けずに早期に導入する観点から、既存の住基ネットのインフラを活用することとし、現在の現行のような仕組みとなっているところでございます。

前後のやりとり

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