国民民主党の足立康史でございます。
今年の一月、二月、二月八日の総選挙を受けて、これはもう大変な戦後最短の総選挙でありましたから、様々な課題も見える化をされました。その中で、この結果を受けて、我々この参議院の総務委員会で議論を本格的に始めた在外ネット投票、最後までやり切っていきたいと思いますが、まず私から御報告を申し上げたいのは、大臣からも何回も、各党各会派でしっかり決めていただければやるという御答弁を何度もいただいております。
そういう中で、まさに今日お集まりのこの総務委員会の理事の皆様、委員の皆様の御協力もあって、大分議論が深まってきております。今週にも、選挙運動に関する各党協議会、改めて開催をされる予定と仄聞を、承知をしております。最後まで是非御尽力をいただきたいと思います。
ポイントは、法律案の附則に書くことになるわけでありますが、検討条項では駄目だと思います。実施条項、附則でいいんですよ、附則でいいんですが、検討条項ではなくて実施条項、これを獲得していく、各党各会派で合意をしていく、これが獲得目標でありますので、是非、委員各位の御理解、御協力、御支援を賜りたいと思います。
今日は、この委員会の質疑では更にその先に進みたいと思いますが、これも繰り返し申し上げているように、在外邦人へのマイナンバーの付番、先般、決算委員会でも取り上げさせていただきました。
まず、デジタル庁から。
そもそも、在外邦人にマイナンバーが付番されていない方々がいらっしゃる理由は、マイナンバーが住民票コードを基に生成、付番されているからであります。なぜ住民票コードを基に付番されているのか、理由を御紹介いただきたいと思います。
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岸真紀子(立憲)
昔から、国勢調査も含めていろんな国の統計実務についてはインセンティブが何かできないのかとよく言われることなので、難しいというのは承知しつつも、インセンティブという言い方ではなくても、簡便にできるとか、なるべく答える方に御協力いただけるようにしていただきたいというところです。
次に、衆議院から個人情報保護法改正案が送付されてきました。この改正案は、AI開発など、出口が統計であれば、匿名加工や仮名加工といった個人を特定できない情報にせずとも生のまま第三者である事業者等に渡せるといった内容となっています。
国勢調査は、家族や勤め先、職業分類、産業分類だけじ…
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林芳正(自民)総務大臣
今委員から御指摘がありましたように、統計法におきましては、国勢調査を始めとした統計調査の調査票情報については、適正管理義務、統計作成や統計的研究等の目的以外の利用、第三者への提供禁止、守秘義務など、厳重に保護されておるところでございます。今回の個人情報保護法の改正後であったとしても、統計調査のために集めた機微な情報について統計法上保護されることに変わりはございません。
引き続き、調査票情報の適正な管理にしっかり努めてまいります。
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50
岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。そのように言っていただくと、本当に心強いです。
例えば、統計法に基づくと、商業統計とかも実は個人というか個人事業主も含めた売上げの情報が入っていたりとか、国勢調査だけを見ても家族の構成が分かってしまう、しかも年齢構成も分かってしまうので、個々の個票を渡してしまうということは、出口が統計だと言われていたとしても、本来のその統計法に基づく国勢調査の在り方としては私はやはり第三者に示すべきではないというふうに考えていますので、その考え方は守っていただきたいということを申し上げまして、質疑を終わります。
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- (上の発言)
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足立康史(国民)
国民民主党の足立康史でございます。
今年の一月、二月、二月八日の総選挙を受けて、これはもう大変な戦後最短の総選挙でありましたから、様々な課題も見える化をされました。その中で、この結果を受けて、我々この参議院の総務委員会で議論を本格的に始めた在外ネット投票、最後までやり切っていきたいと思いますが、まず私から御報告を申し上げたいのは、大臣からも何回も、各党各会派でしっかり決めていただければやるという御答弁を何度もいただいております。
そういう中で、まさに今日お集まりのこの総務委員会の理事の皆様、委員の皆様の御協力もあって、大分議論が深まってきております。今週にも、選挙運動に関する各党協議会、改めて開催をされる予定と仄聞を、承知をしております。最後まで是非御尽力をいただきたいと思います。
ポイントは、法律案の附則に書くことになるわけでありますが、検討条項では駄目だと思います。実施条項、附則でいいんですよ、附則でいいんですが、検討条項ではなくて実施条項、これを獲得していく、各党各会派で合意をしていく、これが獲得目標でありますので、是非、委員各位の御理解、御協力、御支援を賜りたいと思います。
今日は、この委員会の質疑では更にその先に進みたいと思いますが、これも繰り返し申し上げているように、在外邦人へのマイナンバーの付番、先般、決算委員会でも取り上げさせていただきました。
まず、デジタル庁から。
そもそも、在外邦人にマイナンバーが付番されていない方々がいらっしゃる理由は、マイナンバーが住民票コードを基に生成、付番されているからであります。なぜ住民票コードを基に付番されているのか、理由を御紹介いただきたいと思います。
52三三橋一彦デジタル庁審議官
お答えいたします。
マイナンバーが住民票コードを基にしている理由といたしまして、マイナンバー法が施行された二〇一三年、平成二十五年でございますけれども、当時におきまして、唯一無二で悉皆性のある視認可能な番号として住民基本台帳法に基づく住民票コードが存在をしており、マイナンバー及びそれを活用した情報の授受の仕組みと住民基本台帳法上の住民票コード及び本人確認情報等の提供の仕組みは共通性を有していたこと、さらに、様々な情報を芋づる式に引き出せない情報連携の仕組みを構築し、また、マイナンバーが悪用された場合などにマイナンバーの変更を容易に行うため、住民票コード…
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足立康史(国民)
ありがとうございます。
よく承知をしております。そこにあったからですね。そこに大変便利な基盤があったということで、便宜上も、あるいは費用的にも、まずは、まずはこれはそれを基盤にマイナンバーを振り出していくことが最も効率的でよかったということであります。
これ、デジタル庁、更問い。
ちょっと気楽に、気楽にやりましょうね。気楽にというか、身構えるとしんどいですからちょっと気楽にお願いしたいんですけど、ということは、今の御答弁の更問いですが、じゃ、別に、穴が空いているんだったら、更にそれを拡充していく、これありですね。別に、今の理由に基づけば、それは頭か…
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54三三橋一彦デジタル庁審議官
突然のお尋ねでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、マイナンバー制度の導入時点では、二重投資を避け、費用を掛けずに早期に導入する観点から、既存の住基ネットのインフラを活用することとして現行のような仕組みとなっているところでございます。
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