藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

インターネット上の誹謗中傷等に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が、委員が御説明されましたとおり、昨年四月一日に施行され、現在、同法適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。同法において、各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられておりまして、法の施行後、初年度の状況につきましては五月末までに各事業者から公表されたところでございます。

その上で、総務省において各事業者の公表内容を確認した結果、一部の事業者の公表内容におきまして法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がありまして、公表内容の更なる確認が必要と考えております。このため、六月四日付けで一部事業者に対し、同法に基づき六月末を期限とする報告徴求を実施したところでございます。

総務省としては、引き続き、各事業者の公表内容や報告徴求の、徴収の結果を分析して、必要な対応を検討してまいります。

前後のやりとり

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