伊藤哲也防衛省大臣官房審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えいたします。

ジュネーブ条約第一追加議定書六十七条の一では、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊が尊重され、かつ、保護される条件として、特殊標章を表示するほか、文民保護任務の遂行に常時充てられ、かつ、専らその遂行に従事すること、また、紛争の間他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと、要員が文民保護の任務から逸脱して敵対する紛争当事者に有害な行為を行わないことなどが規定されております。

なお、当該規定は、ジュネーブ諸条約上の文民保護組織としての保護を受けない自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることを否定するものではなく、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであることを踏まえると、国際人道法に直ちに違反しているとは言えないと考えております。

その上で、防衛省・自衛隊は、有事においては武力攻撃の排除という主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになるため、文民保護任務に専従することは基本的には想定されておりません。したがって、防衛省・自衛隊においては、文民保護組織として活動することが前提となる特殊標章の交付、使用に関する要綱を現時点であらかじめ定めることはしておりません。

いずれにいたしましても、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断することになると考えております。

以上です。

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