岸真紀子 (立憲民主党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

明確に携帯電話番号のみということのお答えでした。

では次に、警察署長からの求めはどのような手続を踏んで行うのでしょうか。

これまでは、警察署長が携帯音声事業者に行うことができる契約者確認の求めは国家公安委員会規則で定める方法によるとしておりまして、具体的には、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則において、書面、契約者確認要求書という書面ですが、これによって交付して行うとされていました。

本改正案で新設される電気通信事業者への照会方法は、その詳細というか、そういった手続について国家公安委員会規則等で定めることを予定されているのかどうかというのを確認させてください。

前後のやりとり

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