笹野健内閣官房内閣審議官

2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

委員御指摘のとおり、国民保護法第百五十八条第二項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で国民の保護のための措置に係る職務等を行う者、又は国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に特殊標章を交付し、又は使用させることができることとされております。

委員御指摘の赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊標章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付又は使用の許可に関する基準、手続、標章等の様式、表示方法等について、関係機関等に対し一定の基準を示す観点から政府が策定しているものです。

各許可権者におきましては、本ガイドライン等を踏まえ、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について御判断いただくものと考えております。

前後のやりとり

123の発言を見る

131の発言を見る