まさにそのとおりですね。なぜこれほど詳しい要領ができているかというのは、まさに実動訓練が目の前にあるからです。ですから、県も含めて、この間しっかり、福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港を含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。
国民保護法第百五十八条は、特殊標章の交付等について規定しています。この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられるオレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。資料⑤にあります。
国際人道法における特殊標章の意義、要件、効果はどのようなものですか。
121田田辺康彦消防庁次長
国民保護法では、武力攻撃事態等が認定された際に、政府による避難措置の指示及び都道府県知事による避難の指示を踏まえ、市町村長が住民の避難に係る避難実施要領を定め、これに基づき住民を避難させることとされておりますが、沖縄県のホームページに示されている先島五市町村の避難実施要領案の概要は、あくまで訓練上設定した想定を基に作成されているものでございます。
事案発生時に迅速に避難実施要領を定めるため、市町村長はあらかじめ避難実施要領のパターンを作成しておくように努めるものとされており、先島五市町村においても避難実施要領のパターンが複数作成されているところでござい…
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伊波洋一政府参考人など
少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。
令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。
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123笹笹野健内閣官房内閣審議官
令和八年度の沖縄県、国重点訓練は、国民保護法に基づき、国、地方公共団体、その他関係機関等が共同して行う国民保護共同訓練の一つです。都道府県との共同訓練であること、また国民保護措置を行うに当たっては都道府県が重要な役割を担うことから、沖縄県の意向を十分踏まえた上で訓練内容を決定する必要があると考えております。
また、これまでの沖縄県国民保護共同訓練では、先島五市町村の島外避難、九州、山口各県による避難住民の受入れなどについては、いずれも訓練上の想定として、沖縄県、先島五市町村と協議して設定してまいりました。
今後とも、沖縄県、先島五市町村等と十分連携し…
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- (上の発言)
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伊波洋一政府参考人など
まさにそのとおりですね。なぜこれほど詳しい要領ができているかというのは、まさに実動訓練が目の前にあるからです。ですから、県も含めて、この間しっかり、福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港を含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。
国民保護法第百五十八条は、特殊標章の交付等について規定しています。この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられるオレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。資料⑤にあります。
国際人道法における特殊標章の意義、要件、効果はどのようなものですか。
125門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
お尋ねの特殊標章は、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十六条一におきまして、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努めるとされておりまして、同条四で、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用するときは、委員御指摘のとおり、オレンジ色地に青色の正三角形とすると規定されております。
文民保護の特殊標章でございますけれども、文民保護要員が、自らの身分を敵対する紛争当事者に対し…
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伊波洋一政府参考人など
国民保護基本指針では、国は、特殊標章等の交付等に関する基準、手続等をジュネーブ諸条約の規定踏まえて定めるものとする、これに基づき、標章等の許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して、必要な要綱を作成するものとする、と明記されています。
これに基づいて作成されているのが、資料⑥にあります赤十字標章等及び特殊標章等に関する事務の運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。
ガイドラインの意義はどのようなものですか。特殊標章の許可権者には交付要綱の作成義務が課されているのではありませんか。
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127笹笹野健内閣官房内閣審議官
委員御指摘のとおり、国民保護法第百五十八条第二項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で国民の保護のための措置に係る職務等を行う者、又は国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に特殊標章を交付し、又は使用させることができることとされております。
委員御指摘の赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊標章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付又は使用の許可に関する基準、手続、標章等の様式、表示方…
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