2026年4月2日・第221回国会 参議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

先ほど述べたようなものは、具体的に防衛省の資料の中に写真等を通して明らかになっております。

国民保護法に基づく最も基本的かつ上位の指針である閣議決定された国民保護に関する基本指針には、避難に当たって配慮すべき地域特性として、自衛隊施設、米軍施設等の周辺における住民の避難について項目を立てて、国及び地方は、避難施設、避難経路及び運送の手段の確保に当たって、平素から密接な連携を図るとともに、武力攻撃事態等において地方公共団体が住民の避難に関する措置を円滑に講ずることができるよう、国は必要な調整を行うものとすると、国が必要な調整を行う義務を課しています。

先島の宮古、石垣、今また配備が強行されようとしている与那国のほか、沖縄島の陸自勝連分屯地にも自衛隊ミサイル部隊が配備されています。また、キャンプ・ハンセンには、最新鋭の無人対艦ミサイル、NMESISなどを有する米海兵隊の第一二海兵沿岸連隊が配備されています。ミサイル部隊の陣地変換という運用構想では、周辺地域を巻き込んでミサイル戦争が行われます。

それにもかかわらず、国民保護訓練では、沖縄島の百三十万人の住民は屋内避難とされています。基本指針では、防衛施設周辺住民の避難について特に必要な調整を求めています。沖縄島の屋内避難の方針は、住民の命を守れず、基本指針に反するものではありませんか。なぜ沖縄島で屋内避難方針なのですか。

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