奥村祥大 (国民民主党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

我々もこれ言ってきたことでありまして、廃止をいただいたから終わりという話ではなくて、安定財源の確保までしっかりと、野党だから言って終わりというふうになるのが一番私はよくないと思っていますので、是非我々も知恵を出したいと思っておりますので、是非一緒に議論させていただきたいと思います。

続いて、二つ目のテーマで、ふるさと納税、この質問をさせていただきたいというふうに思います。

この後、ふるさと納税について、私からさもマイナスなような印象を受けられるかもしれないんですが、そうではなくて、私はふるさと納税という制度、この理念を愛しています、好きです。ふるさとを応援しようという理念で創設をされたこの制度があるというふうに思っておりまして、ただ、制度上もうちょっとこうした方がいいというような改善点はあるだろうということで、先ほど岸委員からもありましたけれども、そうしたところを是非一緒に前向きな議論をさせていただきたいというふうに思っておりますので、是非よろしくお願いをいたします。

まず、ふるさと納税の概要、まあ今更、本当に釈迦に説法ですけれども、総務省ポータルサイトによると、自分の選んだ自治体に寄附、これふるさと納税となりますが、これを行った場合に、寄附額のうち二千円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です、一定の上限はありますというふうにされております。

このうち住民税、地方税なので今回取り扱いたいというふうに思いますが、同じく総務省のサイト上では、個人住民税は地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有する税とされ、住所地課税原則ということかというふうに思います。

先ほどのこれ岸委員のお話にもありましたが、この住所地課税という観点で、ふるさと納税は住んでいる場所とは違う場所にお金が流れる制度だと。一方で、直近議論に上がる道府県民税、例えば利子割ですね、これについては、住所地に合わせてちゃんと課税をしようというふうな議論が進んでいるものと理解をしているんですが、そうなると、ふるさと納税は住所地外に流れてもよしなのに、この利子割については住所地課税を徹底しようとしているというように受け取られても仕方がないのかなというふうに思っておりまして、この点、とにかく私はふるさと納税が住所地課税から外れているのではないかというところがあると思うんですが、ここについて総務省の見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

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