ありがとうございます。
その上で、昨年十一月二十五日の当委員会でも私、指摘させていただいたところですけれども、EUのデジタルサービス法では、動画や投稿のアルゴリズムについて基本的な仕組みをユーザーに説明して、少なくとも一つは個人の好みや属性、プロファイリングに依存しない表示というものを選べるようにすることが義務付けられております。
一方、日本では、どのようなアルゴリズムで優先表示されているのかユーザーに説明される仕組みも、また、プロファイリングに依存しない表示を選べるようプラットフォーム事業者に義務付ける制度はございません。
有権者自らが収益目的のコンテンツやいわゆるお薦めに左右されにくい情報空間を選べるようにすることについて、制度化を検討すべきと考えますけれども、有識者検討会での議論を含めて総務省の見解をお伺いしたいと思います。
102長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
現行法におきまして、利用者がSNS等から収益を得ることを禁止する法令はございません。
その上で、選挙に関するSNS等の投稿に関しまして収益化を制限するということにつきましての論点でございますが、例えば、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと承知をいたしているところでございます。
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宮崎勝(公明)
発信者、表現の自由とかいろいろ課題はあるというふうに言われておりますけれども、引き続きお願いをしたいと思います。
この問題は、政治を使って金もうけをすることを許すのかという、そういう問題に尽きるのではないかと思います。政治での金もうけは許されないというのは民意であり、長年にわたって、その実態はどうあれ、我が国政治の大前提であったわけでありますので、そのことを深く銘記すべきであるというふうに思います。
続きまして、今申し上げた課題も含めまして、SNSをめぐる様々な課題についてはプラットフォーム事業者との協議が不可欠であります。しかし、多くの主要事業者は…
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104藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、我が国においてサービスを提供する主要なプラットフォーム事業者の多くは、外国に本社を置いているものと承知しております。昨年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、現在、九社が同法の適用を受ける事業者として指定されています。同法では、外国に本社を置く事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には同法の対象となります。また、外国に本社を置く対象事業者に対しては、国内における代表者等を…
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
その上で、昨年十一月二十五日の当委員会でも私、指摘させていただいたところですけれども、EUのデジタルサービス法では、動画や投稿のアルゴリズムについて基本的な仕組みをユーザーに説明して、少なくとも一つは個人の好みや属性、プロファイリングに依存しない表示というものを選べるようにすることが義務付けられております。
一方、日本では、どのようなアルゴリズムで優先表示されているのかユーザーに説明される仕組みも、また、プロファイリングに依存しない表示を選べるようプラットフォーム事業者に義務付ける制度はございません。
有権者自らが収益目的のコンテンツやいわゆるお薦めに左右されにくい情報空間を選べるようにすることについて、制度化を検討すべきと考えますけれども、有識者検討会での議論を含めて総務省の見解をお伺いしたいと思います。
106藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
欧州のデジタルサービス法においては、いわゆるレコメンダーシステム、すなわちSNS等において利用者ごとに異なる情報を自動的に表示する情報の推奨機能に関し、一定の基準を公表することや、プロファイリングに基づかない情報表示の選択肢を利用者に提供することが義務付けられていると承知しております。
これにつきまして、総務省で開催した有識者会議では、こうした情報表示の選択肢の提供は、利用者が自由に様々な意見や情報に接することに資するとされた一方で、そのような選択肢を提供すべきかどうかは、プラットフォーム事業者のサービスの利用者層やサービス内容に…
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宮崎勝(公明)
まだ検討、両論あるということでございますけれども、総務大臣の所信にもありますとおり、情プラ法の着実な運用を通じて、事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化を図りますというふうに総務大臣もお述べになっておりますので、更なる運用の透明化を図るようお願いを申し上げたいと思います。
次に、政党等による動画広告についてお伺いしたいと思います。
今年の衆議院選挙では、SNSや動画プラットフォームで大規模な有料広告が展開され、選挙期間中のオンライン空間での露出に極めて大きな差が生じたとの指摘がございます。資金力の差がそのままネット上での発信量や到達範囲の差と…
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108長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法上の有料インターネット広告の規制でございますが、平成二十五年の公職選挙法改正により、議員立法で設けられたものでございます。また、その際、インターネット選挙運動等に関する各党協議会がおまとめになったガイドラインが存在するものと承知をいたしております。
公職選挙法上、選挙運動期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六という規定が設けられているところでございます。これによりまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するこ…
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