公明党の宮崎勝でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私、まず、政治資金の入りの透明化ということについてお伺いをしたいと思います。
私は、昨年の十一月二十五日の当委員会におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体には五万円未満の領収書の徴収・保管義務がなく、ある政党支部においては支出の九割以上の使途が一切不明であるといった事例なども挙げまして、政治資金の出の課題について問題提起をさせていただきました。
一方で、政治資金の入りに関する透明化も必須であると考えております。
そこで、まず伺いますけれども、公明党はかねてより、政治資金の入りの透明化について主張してまいりました。先般の政治資金規正法の改正に際して、政治資金パーティーの対価の支払については、口座振り込みの原則義務化が政治資金規正法第二十二条の八の二に規定され、本年一月一日から施行されております。
まず、この改正の趣旨と政治資金パーティーの収入ではない通常の寄附の授受方法について、政治資金規正法ではどのような規定があるか、総務省にお伺いしたいと思います。
92
吉川沙織(立憲)
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時四分休憩
─────・─────
午後一時開会
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吉川沙織(立憲)
ただいまから総務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、神谷宗幣君が委員を辞任され、その補欠として山中泉君が選任されました。
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吉川沙織(立憲)
休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
95
宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私、まず、政治資金の入りの透明化ということについてお伺いをしたいと思います。
私は、昨年の十一月二十五日の当委員会におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体には五万円未満の領収書の徴収・保管義務がなく、ある政党支部においては支出の九割以上の使途が一切不明であるといった事例なども挙げまして、政治資金の出の課題について問題提起をさせていただきました。
一方で、政治資金の入りに関する透明化も必須であると考えております。
そこで、まず伺いますけれども、公明党はかねてより、政治資金の入りの透明化について主張してまいりました。先般の政治資金規正法の改正に際して、政治資金パーティーの対価の支払については、口座振り込みの原則義務化が政治資金規正法第二十二条の八の二に規定され、本年一月一日から施行されております。
まず、この改正の趣旨と政治資金パーティーの収入ではない通常の寄附の授受方法について、政治資金規正法ではどのような規定があるか、総務省にお伺いしたいと思います。
96長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政治資金パーティーの対価の支払方法に係る御指摘の政治資金規正法第二十二条の八の二につきましては、令和六年六月の議員立法により追加された条文でございます。その提案者からは、趣旨につきまして、パーティー券購入の対価の支払の口座振り込みの義務についても、これによって、預金通帳の記載等によって記録が残って、収支報告書の記載の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性が向上するということから、この規定を設けておりますという旨の答弁がなされているものと承知をいたしております。
また、寄附の方法につきましては、政治資金団体に係る寄附につきまして…
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
今御答弁ありましたとおり、通常の寄附について振り込みが義務付けられているのは政党が指定する政治資金団体に対する寄附のみということでありまして、その意味では、政治資金の入りの透明化についてはまだ不十分ではないかというふうに考えております。
そこで、総務大臣にお伺いいたしますけれども、企業・団体献金や個人献金をめぐる不透明な現金授受が政治不信の大きな要因となっており、政治資金の入りについても可能な限り透明化を図るべきだと思います。さきの質疑でも申し上げましたが、政治資金に係る第三者委員会、政治資金監視委員会の設置は既に法定されてお…
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林芳正(自民)総務大臣
現行の政治資金規正法については、政治資金団体に係る寄附について、預金又は貯金の口座への振り込みに限定するといった制限は先ほど触れていただきましたようにあるわけですが、それ以外の政治団体や公職の候補者への寄附の方法については、特段の定めがないところでございます。
全ての政治団体や公職の候補者への寄附手段を口座振り込み等に限定する場合には、収支報告書の記録の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性の向上につながるという考え方もある一方で、寄附を受ける政治団体や公職の候補者のみならず、寄附を行う個人や企業、団体の政治活動の自由と密接に関連している事柄でもある…
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