お答えをいたします。
いわゆる折半ルールは、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正として、直近では令和五年度から令和七年度までの間に適用する特例措置として定めたものでございます。このルールは、財源不足が建設地方債の増発等によってもなお残る場合に、この残余分を折半対象財源不足として国と地方が折半して補填するものでございまして、国の負担分については国の一般会計からの加算により、地方の負担分については臨時財政対策債により補填措置を講ずることとしております。
いわゆる折半ルールにつきましては、令和七年度及び令和八年度におきまして大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第六条の三第二項に該当しない状態であることから、今回延長しないこととしております。
臨時財政対策債の発行年限を定めました地方財政法につきましても、改正を行わず、発行年限の延長をしないことといたしております。
以上でございます。
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木戸口英司(立憲)
是非、臨機応変にお願いしたいと、そう思います。
そして、これも議論がいろいろ重ねてあるところですけれども、地方財政の健全化と財源不足額の補填ルールについて伺います。
近年、地方の財源不足は縮小傾向にあります。臨時財政対策債及び交付税特別会計借入金の残高の縮減も進んでいます。令和七年度及び令和八年度においては臨時財政対策債の発行はゼロとされており、地方六団体は、地方財政の健全化が大きく図られているとして、地方一般財源総額の増額等を含め高く評価するとしています。
一方、地方の借入金残高は令和八年度末見込みで百六十六・四兆円と、依然として巨額であります。…
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林芳正(自民)総務大臣
今、木戸口委員から御紹介いただきましたように、この令和八年度地方財政計画においては、臨時財政対策債の新規発行額を昨年度に引き続きゼロとしておりまして、地方財政は特例的な地方債に頼らずに運営できる状況となっております。
一方で、これも御指摘がありましたように、地方財政は巨額の特例的な債務残高を抱えております。令和八年度地方財政計画においては、臨時財政対策債償還基金費、これを〇・八兆円措置いたしました。また、交付税特別会計借入金について二・九兆円の残高の縮減を行うなど、こうした取組で地方財政の健全化に取り組んでいるところでございます。
今後とも、必要な地…
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木戸口英司(立憲)
人口が減ってきている中で、財政需要は更に高まってきているという現実もあります。そこにどう応えていくかということ、総務省の大きな使命だろうと思います。
財源不足額を国と地方が折半して補填するルールについては、令和七年度まで三年間延長されておりましたが、今回は延長されませんでした。地方から廃止要望のある臨時財政対策債の取扱いを含め、ルールの詳細について総務省の答弁を求めます。
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- (上の発言)
57出出口和宏総務省自治財政局長
お答えをいたします。
いわゆる折半ルールは、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正として、直近では令和五年度から令和七年度までの間に適用する特例措置として定めたものでございます。このルールは、財源不足が建設地方債の増発等によってもなお残る場合に、この残余分を折半対象財源不足として国と地方が折半して補填するものでございまして、国の負担分については国の一般会計からの加算により、地方の負担分については臨時財政対策債により補填措置を講ずることとしております。
いわゆる折半ルールにつきましては、令和七年度及び令和八年度におきまして大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第六条の三第二項に該当しない状態であることから、今回延長しないこととしております。
臨時財政対策債の発行年限を定めました地方財政法につきましても、改正を行わず、発行年限の延長をしないことといたしております。
以上でございます。
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木戸口英司(立憲)
仮に、今後補填すべき額が生じた場合、総務大臣としてはどのような方針で財務大臣との協議に臨むことになるのか。臨時財政対策債のような特例措置に依存しない持続可能な制度の確立を目指すためには交付税率の引上げを主張すべきと考えますが、林総務大臣の所見を伺います。
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林芳正(自民)総務大臣
令和八年度の地方財政計画では、臨時財政対策債について、先ほど申し上げましたように、令和七年度に引き続き新規発行額をゼロとしたところでございます。
この臨時財政対策債につきましては、地方からも廃止の要望を多数いただいておりまして、引き続き、臨時財政対策債に頼らない財政運営を目指すとともに、その残高の縮減に努めてまいります。
この交付税率の引上げでございますが、臨時財政対策債に頼らない財政運営が可能となっている状況などを踏まえつつ、今後も地方財政収支の状況等を見極めながら、政府部内で必要に応じて議論をしてまいります。
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木戸口英司(立憲)
では次に、いわゆる当分の間税率と環境性能割の廃止について伺います。
令和八年度税制改正においては、軽油引取税等のいわゆる当分の間税率並びに自動車税及び軽自動車税の環境性能割を令和八年四月一日に廃止するということになっております。これらによる地方財源の減収に対しては、令和八年度は地方特例交付金により補填することとされております。環境性能割については、自動車ユーザーの税負担という観点では廃止は歓迎すべきことでありますが、一方で、インフラ整備等のための地方の貴重な財源となってきました。全国市長会や全国町村会からは、環境性能割の廃止は極めて遺憾との声明が出され…
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