ありがとうございました。
今の認識ですね、大事なところは、この選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されると、これ非常に一番大事な考え方だと思うんですけれども、つまり自由な意思による公正な選挙が確保されない事態が、まさに今回の情プラ法の条文の選挙の公正が害されるとか、そういう情報の流通の悪影響があるという場合だと思いますので、是非総務省におかれては、指針を各党協議会の下でしっかり作っていただきたいというふうに思います。
なお、今のは恐らく林総務大臣、先ほどの総務大臣の答弁だったと思うんですが、村上大臣は何かそういう、更に具体的におっしゃってくださっていて、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対に許されないものであり、これを認めることになれば、正論や本音が言えなくなり、民主主義の危機ではないかと考えております、SNSによる誹謗中傷というのは非常に民主主義の危機だと私は感じております、民主主義の根幹を成す選挙において、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要だというふうにおっしゃられておりますので、こうした総務大臣の見解もしっかり指針作りにおいては踏まえていただきたいというふうに思います。
では、残りの時間で、総務省の、ちょっと答弁簡潔で結構なんですが、政党交付金の話なんですが、政党助成法で借入金の返済に政党交付金を充てることが禁止されていることについて簡潔に答弁をお願いいたします。
53長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
委員御指摘の公職選挙法第二百三十五条第二項におきましては、「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」についての罰則を定めております。
同条の公にするという規定でございますが、不特定又は特定の多数人に対し公表することを意味しております。その手段方法は問わないものと解されておりまして、インターネットを利用する方法も含まれるというふうに理解いたしております。
また、公職の候補者となろうとする者とは、立候補の意思を有している者や客観的に立候補の意思…
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小西洋之(立憲)
私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。
じゃ、ちょっと今の質疑を、まとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今、近年ですね、このネット上の誹謗中傷や、あるいは虚偽情報などによるこの選挙の悪影響というものが今現実にあり、そのために…
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55長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
これまで総務大臣からも何度か御答弁させていただいておりますとおりでもございますが、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要である、このように考えております。候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散や、候補者への悪質な誹謗中傷が発生するなどしておりまして、総務省として重大な課題である、このように認識しております。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
今の認識ですね、大事なところは、この選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されると、これ非常に一番大事な考え方だと思うんですけれども、つまり自由な意思による公正な選挙が確保されない事態が、まさに今回の情プラ法の条文の選挙の公正が害されるとか、そういう情報の流通の悪影響があるという場合だと思いますので、是非総務省におかれては、指針を各党協議会の下でしっかり作っていただきたいというふうに思います。
なお、今のは恐らく林総務大臣、先ほどの総務大臣の答弁だったと思うんですが、村上大臣は何かそういう、更に具体的におっしゃってくださっていて、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対に許されないものであり、これを認めることになれば、正論や本音が言えなくなり、民主主義の危機ではないかと考えております、SNSによる誹謗中傷というのは非常に民主主義の危機だと私は感じております、民主主義の根幹を成す選挙において、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要だというふうにおっしゃられておりますので、こうした総務大臣の見解もしっかり指針作りにおいては踏まえていただきたいというふうに思います。
では、残りの時間で、総務省の、ちょっと答弁簡潔で結構なんですが、政党交付金の話なんですが、政党助成法で借入金の返済に政党交付金を充てることが禁止されていることについて簡潔に答弁をお願いいたします。
57長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政党助成法第四条第一項におきまして、国は、政党交付金の交付に当たりましては、その使途について制限してはならないとされておりまして、借入金の返済に政党交付金を充てるということは禁止はされておりません。
一方、政党交付金による支出につきましては、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、定義上、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除かれております。したがいまして、使途等報告書に記載することはできないとされております。これは、例えば政党の支出に充てるために借入れを行い、その返済に政党交付金を充当することを認めた場合には、その借入金は…
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
鈴木発議者に御質問させていただきますが、今の総務省の答弁ですけれども、政党助成法の根幹の柱の一つである国民の血税をどう使ったか、その使途の公開を担保するために借入金の返済に政党交付金は充てられることはできないと。
これについて、名前は言いませんが、ある政党が選挙の前に、選挙に勝ったら政党交付金が入ってくると、だからどうか我々にお金をくださいと、お金を、もらったお金は政党交付金でその借金をお返ししますということをやって、一度選挙でやられて、二回目も何かやろうとしていたんですが、これだと本当に政党助成法の制度そのものがおかしくな…
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
この今御指摘いただいた点は、以前も小西委員から御指導いただいて、政党の信頼性確保という観点から大変重要な論点であるというふうに考えております。
選挙運動に関する各党協議会は、各党各会派からの提案に基づいて議論をしています。今回提出させていただいている法案は、この時点で、何というか、合意を得たものを出させていただいておりますけれども、今後も各党各会派の提案に基づいて議論してまいりたいと思いますので、是非立憲のその各党協議会に来ていただいている方から御提案いただいて、そしてみんなでこれを議論するかどうか判断していきたいと思います。
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