私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。
じゃ、ちょっと今の質疑を、まとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今、近年ですね、このネット上の誹謗中傷や、あるいは虚偽情報などによるこの選挙の悪影響というものが今現実にあり、そのためにこうした各党協議で法改正も行われているわけですが、こうしたこの選挙をめぐるネットの問題の悪影響に関して、政府としてどういう所感になるのか、答弁をお願いいたします。
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落合貴之(中道)
本法案による情プラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えております。
その上で、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
一般に誹謗中傷というのは、根拠のないうそだとかひどい悪口を言い触らして名誉を傷つけたり社会的信用をおとしめることなので、そういうものを候補者や現職などが受ければ当然選挙の公正を害するおそれのある情報の流通になるので、是非プラットフォーム事業者は頑張っていただきたいというふうに思います。
じゃ、次に、総務省の方に質問をさせていただきます。
先に問いの十四番なんですが、さっきの虚偽事項公表罪なんですけれども、先ほどの、警察庁ですかね、答弁で明らかだと思うんですが、インターネットを利用した手段によるこの情報の発信も対象になるかと…
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53長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
委員御指摘の公職選挙法第二百三十五条第二項におきましては、「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」についての罰則を定めております。
同条の公にするという規定でございますが、不特定又は特定の多数人に対し公表することを意味しております。その手段方法は問わないものと解されておりまして、インターネットを利用する方法も含まれるというふうに理解いたしております。
また、公職の候補者となろうとする者とは、立候補の意思を有している者や客観的に立候補の意思…
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。
じゃ、ちょっと今の質疑を、まとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今、近年ですね、このネット上の誹謗中傷や、あるいは虚偽情報などによるこの選挙の悪影響というものが今現実にあり、そのためにこうした各党協議で法改正も行われているわけですが、こうしたこの選挙をめぐるネットの問題の悪影響に関して、政府としてどういう所感になるのか、答弁をお願いいたします。
55長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
これまで総務大臣からも何度か御答弁させていただいておりますとおりでもございますが、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要である、このように考えております。候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散や、候補者への悪質な誹謗中傷が発生するなどしておりまして、総務省として重大な課題である、このように認識しております。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
今の認識ですね、大事なところは、この選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されると、これ非常に一番大事な考え方だと思うんですけれども、つまり自由な意思による公正な選挙が確保されない事態が、まさに今回の情プラ法の条文の選挙の公正が害されるとか、そういう情報の流通の悪影響があるという場合だと思いますので、是非総務省におかれては、指針を各党協議会の下でしっかり作っていただきたいというふうに思います。
なお、今のは恐らく林総務大臣、先ほどの総務大臣の答弁だったと思うんですが、村上大臣は何かそういう、更に具体的におっしゃってくださっ…
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57長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政党助成法第四条第一項におきまして、国は、政党交付金の交付に当たりましては、その使途について制限してはならないとされておりまして、借入金の返済に政党交付金を充てるということは禁止はされておりません。
一方、政党交付金による支出につきましては、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、定義上、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除かれております。したがいまして、使途等報告書に記載することはできないとされております。これは、例えば政党の支出に充てるために借入れを行い、その返済に政党交付金を充当することを認めた場合には、その借入金は…
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