公選法百四十二条の七に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失墜行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。
落合貴之 (中道改革連合)
2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
ちょっとよくはっきりしなかったかもしれないんですが、要するに、虚偽の事項を選挙前に書いて、ただ選挙始まるわけですよね、で、そのままほったらかしにしていると選挙の公正を害することになるので、選挙の公正を害することがないようにその書き込みをした人は削除などの対応が求められるんだと思うんですが、簡潔に、ちょっと時間があるので簡潔にお願いします。
そういうことでございます。
ありがとうございます。非常に明確な、大事な答弁をありがとうございました。
じゃ、次、やはりこの条文に関して、百四十二の七の禁止規定なんですけれども、罰則などはないんですけれども、明確な違法行為を定めたものでありますので、例えば、こうした禁止行為を行った者が、勤め先の信用失墜行為の禁止などの就業規則、あるいは国家公務員などでしたらこれ法令遵守義務などもありますけれども、そうしたものなどに違反することになるのではないでしょうか。そのことによって、罰則などはないんですけれども、一定の抑止効果が期待されるのではないでしょうか。簡潔にお願いします。
- (上の発言)
公選法百四十二条の七に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失墜行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。
ありがとうございました。
じゃ、今度、情プラ法の二十七の二の一項なんですが、さっきの現職かなろうとする者か候補者かというそこの質問なんですが、この情プラ法二十七条の二の第一項の、その他選挙の公正を害するおそれのある情報の流通は、現に選挙に立候補している者以外の者、つまり候補者になろうとする者あるいは現職に関する情報も含まれるということでよろしいでしょうか。
本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、御指摘の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通について厳格な定義は置いておらず、情報の主体となり得る者の範囲についても特に限定はしていません。
このため、一般論としては、大規模プラットフォーム事業者には、委員御指摘の、公職の候補者になろうとする者や現職といった情報の対象にかかわらず、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響については軽減措置を講じることが求められるというふうに考えております。
非常な、重要な答弁をいただいたと思います。 国政で懸命に活動していると、次の選挙で落としてやれというふうに、落とすというふうに書いて、ここに書いてある法令に違反する情報や虚偽の情報を書かれるということは普通によくあることでございますので、プラットフォーム事業者にその必要な措置の法的義務が掛かるということを御答弁をいただきました。 じゃ、次の質問なんですけれども、スマホ農場というような言葉が今あって、私もNHKの番組見てびっくりしたんですけれども、数え切れないほどのスマホの機械を置いて、同じ名誉毀損のような情報を一気に大拡散をする、あるいは特定のSNS…