ちょっとよくはっきりしなかったかもしれないんですが、要するに、虚偽の事項を選挙前に書いて、ただ選挙始まるわけですよね、で、そのままほったらかしにしていると選挙の公正を害することになるので、選挙の公正を害することがないようにその書き込みをした人は削除などの対応が求められるんだと思うんですが、簡潔に、ちょっと時間があるので簡潔にお願いします。
小西洋之 (立憲民主党)
2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
まず前提としまして、公職選挙法におきましては、現に立候補している者をいう公職の候補者、それから立候補の意思を有している者や客観的にそのように認められる者である公職の候補者となろうとする者、現在公選によって公職に就いている者の全てをいう公職にある者を明確に区別をしています。 今回新たに設ける訓示規定では、このうち公職の候補者に関するものを対象としているため、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者は含まれないという整理でございます。 なお、このような整理にしたのは、現行法の第百四十二条の七においても公職の候補者のみを対象としていて、悪質な誹謗中傷を…
皆さん、お分かりでしょうか。そうです、我々、今いろんな事実でないことを書かれても百四十二の七の保護の対象にならないんですが、ただ、この条文をよく見ると、私はよくできていると思って、こういうことが言えるんじゃないかと思います。 質問なんですけれども、この百四十二の七の禁止規定の解釈ですが、選挙前に公職の候補者になろうとする者又は現職に関する虚偽の事項あるいは事実をゆがめる事項に関するインターネット上の情報の発信行為がなされた場合において、当該情報が放置されたままに両者が公職の候補者として選挙期間に入った場合においては適用があると、そういうふうに考えてよろ…
現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をする等の表現の自由を濫用して、等濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないというふうにしています。 これを踏まえて、今回新たに訓示規定を設けるに当たっても、公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものでございます。選挙運動期間前であっても、その選挙に関し虚偽の事項あるいは事実をゆがめる情報を発信することは厳に慎むべきであって、対象者が立候補した時点においては当該情報を削除することが望ましいというふうに考えま…
- (上の発言)
ちょっとよくはっきりしなかったかもしれないんですが、要するに、虚偽の事項を選挙前に書いて、ただ選挙始まるわけですよね、で、そのままほったらかしにしていると選挙の公正を害することになるので、選挙の公正を害することがないようにその書き込みをした人は削除などの対応が求められるんだと思うんですが、簡潔に、ちょっと時間があるので簡潔にお願いします。
そういうことでございます。
ありがとうございます。非常に明確な、大事な答弁をありがとうございました。
じゃ、次、やはりこの条文に関して、百四十二の七の禁止規定なんですけれども、罰則などはないんですけれども、明確な違法行為を定めたものでありますので、例えば、こうした禁止行為を行った者が、勤め先の信用失墜行為の禁止などの就業規則、あるいは国家公務員などでしたらこれ法令遵守義務などもありますけれども、そうしたものなどに違反することになるのではないでしょうか。そのことによって、罰則などはないんですけれども、一定の抑止効果が期待されるのではないでしょうか。簡潔にお願いします。
公選法百四十二条の七に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失墜行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。