お答えいたします。
オンラインカジノにおけるクレジットカード決済を防ぐために、経済産業省といたしましては、警察庁と連携をして取り組んでおるところでございます。
具体的には、国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報を提供いたしまして、その情報を基にオンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除することを要請しているところでございます。
引き続き、警察庁などの関係省庁とも連携しながら取組を進めてまいります。
135貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
答弁申し上げます。
お尋ねの点につきましては、外務省といたしましても、日本での違法行為を誘発する問題として深刻に受け止めているところでございます。先ほど答弁がございましたけれども、これまで警察庁等の関係府省庁と連携しつつ、在外公館を通じて現地関連制度について情報収集を行うとともに、関係国政府等からオンラインカジノ運営事業者に対して問題解消に向けた措置を取るよう働きかけを行ってまいりました。
今後とも、御指摘のような実態も踏まえながら、関係国政府等に対し、必要に応じ更なる実効性のある対応を求めていく考えでございます。
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136吉吉田恭子総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
お答え申し上げます。
オンラインカジノの勧誘について、IP電話を含めた電話等の手段を通じて行われ得ることについては承知しております。一般論で申し上げれば、オンラインカジノの勧誘を含む迷惑電話への対策として、特定の電話番号をリスト化し、それに基づいてブロックするアプリが通信事業者等により提供されており、こうしたサービスを活用することが考えられます。
総務省といたしましては、官民連携を行いながら、迷惑電話対策を含む必要な対策を進めてまいりたいと考えております。
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137
ラサール石井(社民)
違法行為を蓄積すればフィルタリングができるということだと思うんですが、事前に防ぐことの方が重要だと思います。オンラインカジノ業者が日本のIP電話番号を取得し、違法行為への勧誘を行うこと自体に歯止めを掛けることが必要だと強く訴えます。
五月十一日に行われた超党派依存症対策議員連盟の勉強会で、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表は、クレジットカードのような借金、後払いによるギャンブルを禁止するよう提言されていました。
公営競技でのクレジット決済も止めるべきと考えますが、違法なオンラインカジノへの入金にクレジットカードが使えることはより…
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- (上の発言)
138浅浅井俊隆経済産業省大臣官房審議官
お答えいたします。
オンラインカジノにおけるクレジットカード決済を防ぐために、経済産業省といたしましては、警察庁と連携をして取り組んでおるところでございます。
具体的には、国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報を提供いたしまして、その情報を基にオンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除することを要請しているところでございます。
引き続き、警察庁などの関係省庁とも連携しながら取組を進めてまいります。
139大大城健司金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
金融庁といたしましても、昨年五月に、御指摘のございました暗号資産交換業者を始めまして、預金取扱金融機関、資金移動業者等に対し、各業界団体を通じて、オンラインカジノを通じた賭博は犯罪である旨の利用者への注意喚起でございますとか、利用者がオンラインカジノに関連した決済を行おうとしていることを把握した場合には当該決済を停止することなどを要請したところでございます。
引き続き、オンラインカジノへの送金防止のため、警察庁や金融機関等と連携、対応してまいります。
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140
ラサール石井(社民)
お答えありがとうございます。
続きまして、不動産投資と消費者契約法についてお聞きします。
スルガ銀行やSBIアルヒの不正融資問題に関連し、不動産投資と消費者契約法の関係についてお伺いします。
不動産をめぐる不正融資で大きな被害が発生していることは周知のとおりですが、今回被害に遭われたような方が消費者とみなされるかどうかは、その救済を左右する重要な問題と考えます。年金が目減りし、実質賃金も上がらない状況の中、老後の資金を自力でためなければならないという風潮にさらされ、必ずしも事業として不動産経営を行いたいわけではなくても、将来の安心のため不動産投資に…
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141黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者契約法で定めております消費者とは、事業として、また事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人のことでございます。ここで言います事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでありまして、裁判所において個別の事案に応じて判断をされているものと考えております。
そのため、委員も御指摘ございましたけれども、投資用目的であることのみをもって消費者契約法上の消費者該当性について判断されるわけではないと考えております。
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