ありがとうございます。
消費者行政は消費者と行政の間をつなぐ非常に重要な存在だというふうに考えますので、そういった団体の先進的な取組を周知するといった応援ができればというふうに思います。
一方で、ダークパターンの名付け親、ハリー・ブリヌル氏は、ダークパターンを防ぐための試みとして、倫理規定、教育、また反対の概念としてブライトパターン、社名公表等さらし上げ、業界の自主規制を列挙して、失敗した試みというふうに総括をしております。そして、法規制の必要性を説いております。ダークパターンについて教育し、倫理規定を整え、企業を名指しして批判して、自主的に規制すればそれで解決するものだと思っていましたが、現状ではこれらのアプローチは全く効き目がないと認めざるを得ないと、そのように言っております。
ここで政府参考人に伺いたいと思います。
ダークパターンの概念の第一人者の指摘は、日本のダークパターン対策行政にどのように生かすべきとお考えでしょうか。
109飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
今委員の方からも御指摘ございましたけれども、ダークパターンでございますけれども、まさに御指摘ございましたように、国際的にも様々な定義ですとか分類が示されておりまして、その規律の在り方といったものも一様ではございません。外縁がどこまで行くかというのは、これなかなかいろいろ難しいところもあろうかと存じます。
OECDの定義についても御紹介をいただきました。そのとおりでございますけれども、これに関連いたしまして、我が国におきましては、例えばそのインターネット上の虚偽、誇大広告ですとか、意に反する契約の申込み、こういったことをさせようと…
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110
後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
ダークパターンという概念が明瞭に定まっていなかったため、少し日本での対応は遅れたのかなという認識はございますが、こういった対応をしていただいてきているということを理解いたしました。
続いて、質問を一つ飛ばしたいと思います。
ダークパターンについて私の方で調べてみますと、一般社団法人ダークパターン対策協議会という取組がヒットしました。連絡してみたところ、残念ながらお話を伺うことはできなかったんですけれども、対策ガイドラインや啓発動画の作成に加えて、ダークパターンではないことを示す認定制度、ノン・ディセプティブ・デザインというこ…
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111飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
一般社団法人ダークパターン対策協会では、NDD認定制度、今御指摘ございましたけれども、この構築、運用を始めダークパターンの撲滅に向けた取組を行っているものと承知しております。
御指摘の当庁とこの協会との関わりでございますけれども、令和六年九月に設立されて以来、例えば、ダークパターン対策ガイドラインの策定に向けまして、この協会主催の会議に関係省庁のオブザーバーとして、総務省、個人情報保護委員会、経済産業省とともに参加したところでございます。
また、先ほど委員から御指摘いただきましたとおり、当庁では、令和六年九月から官民共創ラウン…
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- (上の発言)
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
消費者行政は消費者と行政の間をつなぐ非常に重要な存在だというふうに考えますので、そういった団体の先進的な取組を周知するといった応援ができればというふうに思います。
一方で、ダークパターンの名付け親、ハリー・ブリヌル氏は、ダークパターンを防ぐための試みとして、倫理規定、教育、また反対の概念としてブライトパターン、社名公表等さらし上げ、業界の自主規制を列挙して、失敗した試みというふうに総括をしております。そして、法規制の必要性を説いております。ダークパターンについて教育し、倫理規定を整え、企業を名指しして批判して、自主的に規制すればそれで解決するものだと思っていましたが、現状ではこれらのアプローチは全く効き目がないと認めざるを得ないと、そのように言っております。
ここで政府参考人に伺いたいと思います。
ダークパターンの概念の第一人者の指摘は、日本のダークパターン対策行政にどのように生かすべきとお考えでしょうか。
113飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたハリー・ブリヌルさんのいわゆるダークパターンへの対応として、教育ですとか公表などの自主的規制については、十分な遵守インセンティブが働かず、効果が限定的であるとして、その有効性に疑義を呈しられて、法整備及びその適切な執行の重要性を御指摘いただいていると、これは承知しているところでございます。
デジタル特有の課題につきましては、デジタル化あるいは高齢化の進展などを踏まえまして、昨年十一月以降、消費者庁において二つの検討会を立ち上げているところでございまして、こういった法規制の在り方も含めて具体的な制度の検討を現…
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後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
日本の取組の現状を考えますと、先ほどの氏の言う効き目のないアプローチというところが挙げられることが多いものです。ですので、これらの対策の取組の有効性と、また法規制の要否の検討を継続して考えていただく必要があるかなというふうに存じております。
では、続いてです。皆さんも御承知のとおりだと思いますけれども、事業者側の技術の進歩は非常に目覚ましくて、それと比較すると、どうしても消費者行政は後手に回ることが多くなってしまうというふうに考えます。
ですが、良い兆しもあります。執行を意味するエンフォースメントとテクノロジーを組み合わせた…
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115黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
AIと新たな技術につきましては、委員御指摘のとおり、事業者側だけではなくて消費者側でも活用していくという考えは大変重要なものと承知をしてございます。
法律に基づいて差止め請求を行う、御紹介いただきました適格消費者団体の活動におきましても、新たな技術を適切に活用するということはその業務の発展に大変資するのではないかと考えております。
御指摘の点も含め、消費者団体訴訟制度の更なる充実に取り組んでまいりたいと考えております。
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