個人投資家の金融商品選択における課税の中立性の確保、これが目的とおっしゃいますけれども、それでは暗号資産に対し投資の選択肢としてのお墨付きを与えることになるのではありませんか。
ラサール石井 (社会民主党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
御指摘のとおり、海外拠点のものを含め、事業者の所在地にかかわらず、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要となります。 金融庁はこれまで、一般の利用者に向けて、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう注意喚起を実施してきました。また、海外の無登録業者に対し、警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してきました。加えて、警告書の発出後も無登録営業を続けている事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたア…
政府は、今回の法改定は暗号資産取引を殊更に推奨したりお墨付きを与えたりするものではないと説明されております。 その一方で、暗号資産取引により得られた利益を雑所得から譲渡により送られた、あっ、違いました、譲渡所得に変更することで、税率を最大五五%から一律二〇%に減らす。そして、暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託といった、まるで政府が暗号資産への投資を推奨しているかのような動きもございます。 所得区分の変更は今年度の税制改正に盛り込まれ、二〇二八年から適用されるとされていますが、この変更は、暗号資産取引規制を資金決済法から金商法に移管する上で必然…
まず、一般論として申し上げれば、金融商品が金融商品取引法の規制対象になったとしても、必然的に譲渡所得申告、分離所得の課税対象としなければならないと、そういうものではございません。 ただ、その上で、令和八年度税制改正において、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とするということとされましたが、これは暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外での暗号資産の投資対象化が進展していること、例えば、二〇二六年一月時点で国内の暗号資産交換業における口座数が千四百万口座近くになっているということや、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備があった…
- (上の発言)
個人投資家の金融商品選択における課税の中立性の確保、これが目的とおっしゃいますけれども、それでは暗号資産に対し投資の選択肢としてのお墨付きを与えることになるのではありませんか。
暗号資産につきましては、価格変動リスクが大きいという面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをいたしますので、いわゆるオルタナティブ投資として選択肢になり得るという指摘もあるものと承知をしておりまして、金融庁といたしましては、この暗号資産のリスクは十分に御理解いただき、リスクを許容できる範囲において投資家の合理的な判断に基づいて暗号資産取引を行うことはあり得るものと考えておりますが、殊更に暗号資産投資を推奨するものでもなく、投資商品としてお墨付きを与えるというものでもございません。 あくまでも個人投資家が、株式、そのほか外貨取引等いろ…
暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託の解禁、これ、暗号資産投資の推奨、少なくとも投資の選択肢としてのお墨付きを与えることだとしか考えられないのでございますけれども、その目的をお答えいただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 暗号資産投資につきましては、殊更に推奨するものではありませんけれども、そのリスクを十分に理解した上で、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行っていただくことはあり得るものと考えております。 暗号資産ETF等につきましては、一般的に、投資者自ら暗号資産を保有しないため、暗号資産の流出による損失リスクが相対的に低く、また、暗号資産取引業者に口座を開設することなく証券口座を通じて暗号資産に投資することが可能になるといったようなメリットがあるとも指摘されているものと承知しております。 繰り返しになりますが、金融庁として暗…