片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

御指摘のとおり、海外拠点のものを含め、事業者の所在地にかかわらず、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要となります。

金融庁はこれまで、一般の利用者に向けて、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう注意喚起を実施してきました。また、海外の無登録業者に対し、警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してきました。加えて、警告書の発出後も無登録営業を続けている事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も努めて進めてまいりました。

これまで当庁に相談が多く寄せられた海外無登録業者十五社に対し、業務内容の照会を行った上で、警告書を御指摘のとおり二十一回発出、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、名称等を公表しました。二〇二五年二月に、警告書発出後も対応が見られない海外無登録業者五社について、アップル社及びグーグル社に要請を行い、当該無登録業者が日本向けに提供しているアプリを両社のアプリストアから削除をいたしております。

こういった取組の結果、御指摘の無登録業者の中には、ウェブサイトを閉鎖したり、無登録営業を解消する取組を進めた業者もあります。

このように、利用者保護の観点から、海外を含む無登録業者への対応を進めてきましたが、更に実効性を高める観点から、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するため、より厳格な規制を設けることとしたことでございます。

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