お答え申し上げます。
今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信には至らない暗号資産のプロジェクトに係る情報発信については勧誘規制を及ぼす必要は乏しいのではないかというふうに考えております。
その上で、個別の行為が違法と評価されるか否かにつきましては、この当該行為の形式面だけではなくて、利用者保護に照らして実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。
いずれにいたしましても、どのような行為が規制対象になり得るかにつきましては、事業者や利用者等に対して明確になるということは重要であるというふうに考えておりまして、改正法案をお認めいただいた場合につきましては、先生方からいただいた御指摘等も踏まえて、金融庁のガイドライン等においてより明確になるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
52原原田秀一(国民)
確かに、千四百六十六件ということで多いと思うので、電話で聞くだけだと全てを何の情報と把握しにくいかもしれませんけれども、分類をある程度して、どこが取締りというか規制できていて、どこにやはり詐欺が多いかみたいなところはしっかり分析していただきたいと思っております。
次に、海外DEX経由のミームコイン取引に対する本改正案の限界について伺います。
サナエトークンの事例では、国内登録交換業者で販売されたのではなく、ソラナチェーン上で発行され、DEXで流通していたと言われております。この場合、購入者は、まず国内外の取引所でソラナを購入し、それを自分のウォレット…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
おっしゃっているDEX、ディセントラライズド・エクスチェンジですね、この分散型取引所について明確な定義があるわけではないと承知しておりますが、一般には、この中央集権的管理者がいない、あるいは特定し難いと、そして、利用者同士がスマートコントラクトを通じてこの暗号資産の交換を自律的に実行することができるような性質を有するというふうにされております。
現状、国内の一般の個人による暗号資産の取引は、いわゆるDEXではなくて、暗号資産交換業者に口座を開設して行う取引の方が割合的には圧倒的に多いとは聞いておりますが、もちろんそれはDEXのこともあるわけでございまし…
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54原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
次に、SNS上の話題と勧誘の境界についてお伺いします。
DEX経由のミームコイン被害では、最も厄介なのは、発行者や関係者、インフルエンサーが、これは投資勧誘ではない、単に話題にしただけ、コミュニティー活動だ、政治的応援だ、ネタ、文化だと主張し得る点です。
例えば、このトークンが話題です、応援の象徴です、コミュニティーで盛り上げましょう、価格が上がっています、買うかどうかは自己責任ですとSNSで発信するだけなら、直ちに勧誘、投資勧誘と言い切るのは難しいかもしれません。しかし、購入方法を具体的に説明する、DEXへのリンクを貼る、…
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- (上の発言)
55井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信には至らない暗号資産のプロジェクトに係る情報発信については勧誘規制を及ぼす必要は乏しいのではないかというふうに考えております。
その上で、個別の行為が違法と評価されるか否かにつきましては、この当該行為の形式面だけではなくて、利用者保護に照らして実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。
いずれにいたしましても、どのような行為が規制対象になり得るかにつきましては、事業者や利用者等に対して明確になるということは重要であるというふうに考えておりまして、改正法案をお認めいただいた場合につきましては、先生方からいただいた御指摘等も踏まえて、金融庁のガイドライン等においてより明確になるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
56原原田秀一(国民)
ありがとうございます。今、総合的に、実質的に判断されるという答弁だったというふうに理解しました。
そこで、具体的にお伺いさせていただきます。例えば、今、以下の三つの行為は法令違反の判断において重視されるのかというところをお伺いさせていただきます。
一番目は、上がる、今買うべき、応援になるなど、価格上昇や購入を期待される投稿。二番目は、政治家本人、政党、後援会、事務所等の関与、承認を誤認させる表示。三番目は、発行者、関係者、インフルエンサーが当該トークンを保有しており、値上がり益や売却益を得る経済的利害関係を有している場合。これらは単なる話題化ではなく…
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57井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。
御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮されるべきだというふうに考えております。
また、政治家が関与しているかどうかと、それは一つの形式ではありますけれども、そのこと自体は、この行為の違…
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58原原田秀一(国民)
ありがとうございます。是非ここは明確にしていただきたいと思います。
一般の国民から見ると、これは投資勧誘ではありません、自己責任ですと一言書いてあれば許されるように見えてしまう。しかし、実際には、発行者や関係者が大量に保有していて、SNSで盛り上げて、購入方法を案内して、価格が上がったところで売り抜ける、これがミームコインの被害の典型的な問題です。
今回の改正案を実効あるものにするためには、SNS上のミームコインの発信について、どこまでが単なる話題化で、どこからが投資勧誘、販売促進、無登録営業、不公正取引になるのかというところを政府として明確化してい…
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