原田秀一 (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

ありがとうございます。

次に、SNS上の話題と勧誘の境界についてお伺いします。

DEX経由のミームコイン被害では、最も厄介なのは、発行者や関係者、インフルエンサーが、これは投資勧誘ではない、単に話題にしただけ、コミュニティー活動だ、政治的応援だ、ネタ、文化だと主張し得る点です。

例えば、このトークンが話題です、応援の象徴です、コミュニティーで盛り上げましょう、価格が上がっています、買うかどうかは自己責任ですとSNSで発信するだけなら、直ちに勧誘、投資勧誘と言い切るのは難しいかもしれません。しかし、購入方法を具体的に説明する、DEXへのリンクを貼る、コントラクトアドレスを掲載する、ウォレットの接続手順を示す、今買うべき、上がる、応援になると購入を促す、政治家本人や公的組織の関与を誤認させる、あるいは発行者、関係者が保有トークンの値上げや売却益という経済的利害を有している場合、これは、単なる話題化を超えて、実質的な取得勧誘、販売促進、媒介的行為ではないかと思います。

そこで、金融庁に伺います。

改正金商法の下で、SNS、動画、オンラインコミュニティーにおけるミームコインの発信について、どのような場合に、単なる話題化を超えて、暗号資産の取得勧誘、販売促進、媒介、取次ぎ、無登録暗号資産取引業者に該当し得るのでしょうか。

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