ここまでで金商法のこと、まだもう少し残しているんですけれども、どうしても、もう会期末に当たって、質問をこの委員会でさせていただきたいと思っていた点がありますので、ちょっと八番で通告していたものに移りたいというふうに思います。
がらっと変わって、東京都とそれ以外の道府県の税収格差是正について、済みません、伺います。
東京都の税収が絶好調であります。私は地方自治はもっと自治体の思うどおりに進められるようになってほしいと思いますけれども、なかなかここに財源の壁が立ちはだかります。
税収絶好調な東京都は、子育て支援においても、十八歳まで子供一人五千円の支給、赤ちゃんファースト等の名前の十万円分使えるクーポン事業など多彩であります。私の地元埼玉県は、こうしたことをやりたくてもなかなか税収格差があってできません。
資料一を御覧ください。全国の都道府県別の人口一人当たりの税収額の指数であります。地方税の合計、個人住民税、法人二税、固定資産税、東京の絶好調ぶりが分かるかと思います。
これまでも税収格差をなくすための取組は行われてきていて、二〇一九年度からは特別法人事業税を国税として徴収し、それを特別法人事業譲与税として再配分する仕組みが導入されました。しかし、効果は僅かになっておりまして、資料二の①、東京都と近隣三県を比べたものになっておりますけれども、人口一人当たりの法人関係税額であります。特別法人事業税・譲与税導入後も、埼玉県と東京を比べても、三倍までは行かないんですけれども、約三倍の格差が出てしまう状況であります。なぜここまで差が開いてしまうのかというところに時代背景があるので、是非こういうことも踏まえた税制改正が必要だということで、資料二の②を御覧をいただきたいと思いますけれども。
今、Eコマースの進展が目覚ましいわけであります。Eコマースの会社は東京に多い。そうすると、埼玉県民が埼玉県の家のソファーでネットショッピングをしても、東京のEコマースの会社にお金を払うことになるわけであります。従来のように家の近くの店で買物をしていればその店の法人住民税、法人事業税の原資になるものが、東京都の税収になってしまうということなわけですね。全国の皆さんの買物が東京の税収に吸い上げられていく構図となっています。
資料二の③、クレジット決済もこの傾向に拍車を掛けます。現金であればその店舗に全額入りますが、東京に拠点のあるクレジット会社が、皆がクレジット決済をすればするほど、その一部、手数料として一から三%を全国から吸い上げられていきます。この実態の変化に対応した税制改正が必要です。特に東京近隣の埼玉、千葉、神奈川は知事がこの件に関して熱心に要望活動を続けておりますので、令和八年度の与党税制大綱にも書き入れてもらえるところまでやってまいりました。
資料三にお付けをしております。ここのところにしっかりと、偏在度の高い、赤線引いてありますけれども、地方法人課税における税源の偏在を是正する追加的な措置として、新たに法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とするとともにということで、ちょっと中略しますけれども、令和九年度税制改正において結論を得ると書いてあって、固定資産税についても令和九年度以降の税制改正において結論を得るとまで書いていただいております。
というところですけれども、政府としてこの実現に向けてどのようにお考えか、是非、地方法人課税、固定資産税についての御見解を伺います。
31田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
申告納税制度の下では、原則といたしまして、相続人自らが暗号資産を含む相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で申しますと、国税当局といたしましては、被相続人の過去の申告内容のほか、あらゆる機会を通じて収集した暗号資産を含めた資料情報等から、相続税申告が必要であると見込まれる相続人に対しまして相続税申告の案内を送付しているところでございます。また、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査により修正申告を勧奨するなど、適正、公平な課税の実現に努めております。
この発言のページ
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高木真理(立憲)
この暗号資産、大幅に値上がりした暗号資産の場合、相続は、もう相続税は支払不能の額となるというようなケースが多いというふうに伺っておりますけれども、相続放棄以外に対応がないというふうに言われており、その場合、暗号資産は結果的にどのような形で誰のものになっていくのでしょうか。
この発言のページ
33竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。
この発言のページ
- (上の発言)
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高木真理(立憲)
ここまでで金商法のこと、まだもう少し残しているんですけれども、どうしても、もう会期末に当たって、質問をこの委員会でさせていただきたいと思っていた点がありますので、ちょっと八番で通告していたものに移りたいというふうに思います。
がらっと変わって、東京都とそれ以外の道府県の税収格差是正について、済みません、伺います。
東京都の税収が絶好調であります。私は地方自治はもっと自治体の思うどおりに進められるようになってほしいと思いますけれども、なかなかここに財源の壁が立ちはだかります。
税収絶好調な東京都は、子育て支援においても、十八歳まで子供一人五千円の支給、赤ちゃんファースト等の名前の十万円分使えるクーポン事業など多彩であります。私の地元埼玉県は、こうしたことをやりたくてもなかなか税収格差があってできません。
資料一を御覧ください。全国の都道府県別の人口一人当たりの税収額の指数であります。地方税の合計、個人住民税、法人二税、固定資産税、東京の絶好調ぶりが分かるかと思います。
これまでも税収格差をなくすための取組は行われてきていて、二〇一九年度からは特別法人事業税を国税として徴収し、それを特別法人事業譲与税として再配分する仕組みが導入されました。しかし、効果は僅かになっておりまして、資料二の①、東京都と近隣三県を比べたものになっておりますけれども、人口一人当たりの法人関係税額であります。特別法人事業税・譲与税導入後も、埼玉県と東京を比べても、三倍までは行かないんですけれども、約三倍の格差が出てしまう状況であります。なぜここまで差が開いてしまうのかというところに時代背景があるので、是非こういうことも踏まえた税制改正が必要だということで、資料二の②を御覧をいただきたいと思いますけれども。
今、Eコマースの進展が目覚ましいわけであります。Eコマースの会社は東京に多い。そうすると、埼玉県民が埼玉県の家のソファーでネットショッピングをしても、東京のEコマースの会社にお金を払うことになるわけであります。従来のように家の近くの店で買物をしていればその店の法人住民税、法人事業税の原資になるものが、東京都の税収になってしまうということなわけですね。全国の皆さんの買物が東京の税収に吸い上げられていく構図となっています。
資料二の③、クレジット決済もこの傾向に拍車を掛けます。現金であればその店舗に全額入りますが、東京に拠点のあるクレジット会社が、皆がクレジット決済をすればするほど、その一部、手数料として一から三%を全国から吸い上げられていきます。この実態の変化に対応した税制改正が必要です。特に東京近隣の埼玉、千葉、神奈川は知事がこの件に関して熱心に要望活動を続けておりますので、令和八年度の与党税制大綱にも書き入れてもらえるところまでやってまいりました。
資料三にお付けをしております。ここのところにしっかりと、偏在度の高い、赤線引いてありますけれども、地方法人課税における税源の偏在を是正する追加的な措置として、新たに法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とするとともにということで、ちょっと中略しますけれども、令和九年度税制改正において結論を得ると書いてあって、固定資産税についても令和九年度以降の税制改正において結論を得るとまで書いていただいております。
というところですけれども、政府としてこの実現に向けてどのようにお考えか、是非、地方法人課税、固定資産税についての御見解を伺います。
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中野英幸(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
地方税の偏在是正につきましては、多くの知事の皆様方から、行政サービスの地域間格差の顕在化する中、偏在是正の取組を進めていただきたいという切実な御意見を伺っているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、令和八年度与党税制改正大綱において、東京都も含めた我が国全体が将来にわたり持続可能な形で発展をしていくためには、地方の活力の維持向上が不可欠であり、都市も地方もお互いに支え合うという基本的な考え方に立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされております。
総務省といたしましては、自治体の…
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高木真理(立憲)
具体的に検討を進めていただけるということなので、固定資産税の方も九年度以降と言わずにもっと早くにという思いもありますけれども、是非着実に進めていただきたいというふうに思います。
まだ時間がありますので、暗号資産に戻ります。済みません。あっ、暗号資産ではない、金商法ですけど、スタートアップ企業への資金供給の促進について伺います。
今回の、スタートアップの成長資金の拡大を狙って改正が行われますけれども、一連の改正の後、緩和された規制が諸外国と比較した場合に、企業側の資金調達のしやすさ、どのくらいの位置に日本がなってくるのか、伺いたいと思います。
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37井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今回の法律改正では、スタートアップ企業の資金調達を促進する観点から、有価証券届出書の提出免除基準を一億円未満から五億円未満に引き上げるとともに、簡易様式による有価証券届出書が利用できる資金調達の範囲を一億円以上五億円未満から五億円以上十億円未満に引き上げること、あるいはプロ投資家のみを相手方とする私募の勧誘の範囲について、特定投資家の要件を満たすものの移行手続を取っていないいわゆる潜在的特定投資家まで拡大すること等を内容とする改正を行っております。
こうした一定の金額未満の資金調達やプロ投資家向けの勧誘につきまして、当局への書類…
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