お答え申し上げます。
民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
お答え申し上げます。
民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。
しっかり取り組んでいただきたいと思いますし、体制の何人かとかいうようなことは答えられないということでありますけれども、しっかり必要な数の増員がなされるように応援をしたいというふうにも思いますので、よろしくお願いをいたします。
それから、暗号資産の相続について伺います。
暗号資産も相続の対象になりますけれども、相続人から相続の申告はないんだけれども、被相続人には暗号資産があったと、亡くなった方に暗号資産があった。これ、国税庁としては、申告漏れではないかというような情報はどのようにつかむことができるんでしょうか。国税庁政府参考人に伺いたいと思います。
お答えいたします。
申告納税制度の下では、原則といたしまして、相続人自らが暗号資産を含む相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。
その上で申しますと、国税当局といたしましては、被相続人の過去の申告内容のほか、あらゆる機会を通じて収集した暗号資産を含めた資料情報等から、相続税申告が必要であると見込まれる相続人に対しまして相続税申告の案内を送付しているところでございます。また、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査により修正申告を勧奨するなど、適正、公平な課税の実現に努めております。
この暗号資産、大幅に値上がりした暗号資産の場合、相続は、もう相続税は支払不能の額となるというようなケースが多いというふうに伺っておりますけれども、相続放棄以外に対応がないというふうに言われており、その場合、暗号資産は結果的にどのような形で誰のものになっていくのでしょうか。
お答え申し上げます。
民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。
ここまでで金商法のこと、まだもう少し残しているんですけれども、どうしても、もう会期末に当たって、質問をこの委員会でさせていただきたいと思っていた点がありますので、ちょっと八番で通告していたものに移りたいというふうに思います。 がらっと変わって、東京都とそれ以外の道府県の税収格差是正について、済みません、伺います。 東京都の税収が絶好調であります。私は地方自治はもっと自治体の思うどおりに進められるようになってほしいと思いますけれども、なかなかここに財源の壁が立ちはだかります。 税収絶好調な東京都は、子育て支援においても、十八歳まで子供一人五千円の支給…
お答えいたします。 地方税の偏在是正につきましては、多くの知事の皆様方から、行政サービスの地域間格差の顕在化する中、偏在是正の取組を進めていただきたいという切実な御意見を伺っているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、令和八年度与党税制改正大綱において、東京都も含めた我が国全体が将来にわたり持続可能な形で発展をしていくためには、地方の活力の維持向上が不可欠であり、都市も地方もお互いに支え合うという基本的な考え方に立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされております。 総務省といたしましては、自治体の…
具体的に検討を進めていただけるということなので、固定資産税の方も九年度以降と言わずにもっと早くにという思いもありますけれども、是非着実に進めていただきたいというふうに思います。
まだ時間がありますので、暗号資産に戻ります。済みません。あっ、暗号資産ではない、金商法ですけど、スタートアップ企業への資金供給の促進について伺います。
今回の、スタートアップの成長資金の拡大を狙って改正が行われますけれども、一連の改正の後、緩和された規制が諸外国と比較した場合に、企業側の資金調達のしやすさ、どのくらいの位置に日本がなってくるのか、伺いたいと思います。