井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。

利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、同一の暗号資産に関して各暗号取引業者が別々に情報を作成しなくてもよいように、自主規制機関において調整を図ること等を通じて暗号資産取引業者の負担にも配慮してまいりたいと思います。

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