暗号資産やブロックチェーンに関する技術の活用拡大は、ウェブ3ビジネス、さらに、デジタルエコノミーの進展につながり得るものと考えており、金融分野におきましては、業務の効率化やサービスの高度化につながり得ることにも加え、社会問題の解決や生産性向上にも寄与することが期待されております。
また、暗号資産については、価格変動リスクが大きい面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをするために、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘があるものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案は、殊更に暗号資産投資を推奨したり、暗号資産への投資についてお墨付きを与えるものではなく、暗号資産の投資対象化の進展を踏まえ、そのリスクを十分に理解し、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行うことはあり得るとの前提に立って、利用者保護の充実を図るために暗号資産取引の実態に即した適切な規制の見直しを行うものであります。
金融庁といたしましては、こうした適切な利用者保護の下で健全なイノベーションを後押ししてまいります。
5
宮本周司(自民)
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
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6
宮本周司(自民)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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7西西田英範(自民)
おはようございます。自民党の西田英範でございます。
本日は、金商法等の一部改正法案について質疑をさせていただきます。
まず、暗号資産についてでございます。
ウェブ3の時代になりまして、インターネットが情報の流通を変えたように、ブロックチェーンが価値の流通の変革をもたらしてきました。デジタル資産、スマートコントラクト、トークンエコノミーなどが急速に発展してきた中、暗号資産を株式や債券などと並ぶアセットクラスとして位置付けるべきときが来たと言えるわけであります。
規制をスピーディーかつ適切に整備し、技術革新と投資家保護を図ることで、信頼できる市場を育…
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- (上の発言)
8
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
暗号資産やブロックチェーンに関する技術の活用拡大は、ウェブ3ビジネス、さらに、デジタルエコノミーの進展につながり得るものと考えており、金融分野におきましては、業務の効率化やサービスの高度化につながり得ることにも加え、社会問題の解決や生産性向上にも寄与することが期待されております。
また、暗号資産については、価格変動リスクが大きい面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをするために、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘があるものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案は、殊更に暗号資産投資を推奨したり、暗号資産への投資についてお墨付きを与えるものではなく、暗号資産の投資対象化の進展を踏まえ、そのリスクを十分に理解し、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行うことはあり得るとの前提に立って、利用者保護の充実を図るために暗号資産取引の実態に即した適切な規制の見直しを行うものであります。
金融庁といたしましては、こうした適切な利用者保護の下で健全なイノベーションを後押ししてまいります。
9西西田英範(自民)
ありがとうございます。
暗号資産市場では、発行者や運営主体が明確なものだけではなくて、分散型のプロトコルのように責任主体が明確でないものも多く存在するわけであります。
この法案では、発行者が存在する場合には発行者による情報公表、発行者が存在しない場合には取引業者による情報公表というのが想定されているわけでありますけれども、発行者や管理者が明確でない暗号資産について、誰がどの範囲で情報公表責任や投資者保護の保護上の責任を負うのか、これ整理しておく必要があると思います。また、取引業者に過大な責任を負わせれば、国内で取り扱われる暗号資産が過度に限定されて、…
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10井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。
利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、…
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11西西田英範(自民)
ありがとうございます。
今回のその暗号資産の規制についてでありますけれども、EUではMiCAという法令によって暗号資産発行者、そして暗号資産サービスプロバイダー、ホワイトペーパー、市場濫用規制、監督当局の登録簿など、極めて包括的な制度整備がなされております。
今回の我が国の金商法改正においては、暗号資産規制を強化するものでありますけれども、情報公表の標準化であるとか一覧性の確保、データの整備、そしてDeFiという分散型金融への対応などで、なお課題があると考えられます。
政府として、本法案による暗号資産規制についてEU、MiCAと比較してどういう相違…
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