先ほどから御指摘があるように、この問題を金融庁はただ眺めているだけで何もしてくれてはいないわけですが、先に進みます。
この物件の売却がかなったとします。その場合、次の関門は残高を超テールヘビー、つまり先ほど言った毎月一万円に変更するということが問題です。被害者をあまねく救済するには、不正融資に係る全ての債務を超テールヘビーに変更することをルール化すべきだと思いますが、金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはありませんか。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
先ほどから御指摘があるように、この問題を金融庁はただ眺めているだけで何もしてくれてはいないわけですが、先に進みます。
この物件の売却がかなったとします。その場合、次の関門は残高を超テールヘビー、つまり先ほど言った毎月一万円に変更するということが問題です。被害者をあまねく救済するには、不正融資に係る全ての債務を超テールヘビーに変更することをルール化すべきだと思いますが、金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはありませんか。
総理の意向はそうかもしれないですけど、周りの取り巻きの政治家さん、財務省で大臣経験のあるような重鎮の先生方は、それはそういうふうに思っていないんじゃないのかなという気がするんですよ。 そういう意味では、総理とか片山財務大臣は頑張られているんだろうなと忖度はするわけですが、やっぱり結果ですから。結果、結果としてちゃんとそれが国民に伝わって初めて頑張られたなというのはあると。私も政治家ですから、やはり党内でのいろんな動きとかいろんなことがあって一概にぱっといかないというのは分かるんですけど、やはりこれはもう選挙でここまでちゃんと公約をして、そして戦って大勝…
社民党のラサール石井でございます。 私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。 金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。 今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。 現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配…
お答え申し上げます。 アパマン向け融資に係る問題につきましては、銀行と債務者の双方が本年三月までに調停で合意いたしました調停条項に沿いまして、両者の間の協議により返済プランを策定し、示談による解決が図られていくべきものと承知しております。 その上で、今御説明のございましたスキームにつきましては、概要を御説明いただきましたけれども、なお詳細については承知していないところでございますが、一般的に、このサービサーへの債権売却というものは、債務の返済が困難な場合などにおいて実務の上で広く活用されている手法の一つだというふうに認識しております。 その上で、こ…
先ほどから御指摘があるように、この問題を金融庁はただ眺めているだけで何もしてくれてはいないわけですが、先に進みます。
この物件の売却がかなったとします。その場合、次の関門は残高を超テールヘビー、つまり先ほど言った毎月一万円に変更するということが問題です。被害者をあまねく救済するには、不正融資に係る全ての債務を超テールヘビーに変更することをルール化すべきだと思いますが、金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはありませんか。
テールヘビーにということについてでございますけれども、この返済の金額ですとか、あるいは返済のスケジュールなどのいわゆる返済条件につきましても、債務の残高ですとか、あるいはそれぞれの方の物件の収支あるいは売却価格の見通し、さらには債務者の方の御意向など、様々な要素を踏まえて、債務者個々の状況に応じて当事者間で協議し、合意されるべきものというふうに考えております。 いわゆるテールヘビーによる返済プランということも含めまして、一概にどのようなプランが望ましいのかということをお答えすることは困難であるというのは御理解いただければというふうに思います。 当庁と…
これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして、次です。 残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。 スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べ…
お答え申し上げます。 サービサーに債権を売却する場合についてでございますけれども、サービサーは、制度といたしましては、債権管理回収業に関する特別措置法に基づきまして法務省が監督する業者となっておりまして、金融庁といたしましては、債権の売却先であるサービサーへの監督や指導を行うことができないという点について御理解いただければと思います。 本件におきましては、仮にこのサービサーに売却する場合においても、売却に当たってのどのような条件にするのか、そういったことを含めて、個々の債務者の状況を踏まえた返済プランというものを策定する、そういったものにしていくとい…