礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、申請人が企業を買収して経営者となった場合、又は自ら事業を立ち上げた場合のいずれでありましても、事業活動の状況を確認するため、上場企業等一定の事業規模のある所属機関を除き、決算書類や事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を求めるなど、事業実態の把握に努め、厳格な審査を行っているところでございます。また、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努め、厳正に処分することとしております。

これらの取組に基づき、引き続き適正な在留管理に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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