片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

外為法自体が全体の構成として対外取引の自由と、これが外為法を貫く原則でございますので、それに対して国の安全の確保等の観点から必要最小限の規制を行うというのがこの外為法の規制でございまして、この基本的な考え方の部分は全く不動でございまして、今回改正をしたり日本版CFIUSを創設したりしても、一切それは変わるものでは当然ございません。

その上で、今日るるいろいろと御答弁させていただいておりますように、仮に今後、情報機関等との連携によって対内直接投資等に関連するような情報の提供を受けたとしても、そういう場合であっても、外為法上の審査、それから勧告、命令といった判断については、引き続いて財務省とその事業を所管する官庁が責任を持って行うので、経済安全保障政策を過剰に機能させるというようなことには当然当たらないというふうに考えている次第であります。

また、今般の法改正による制度的な面を見ても、特定の非居住者等の支配、影響下にある国内投資家による投資活動について事前届出を義務付けるなどの措置を講じておりますが、これらの対象も、あくまで外国政府等の類型的に特にリスクの高い非居住者等に限定をしております。

また、今回の法改正と併せて政省令等も改正して、事前届出の対象となる行為や業種も見直し、合理化を図って、リスクの程度に応じてめり張りを付けたバランスの取れた制度としていくということになっておりますので、決してその緊張感を高めるようなことになることはないものと我々は考えております。

前後のやりとり

113の発言を見る

121の発言を見る