緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

今御紹介ありましたように、現行制度上、外国法人等が議決権五〇%以上保有している、また役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であってもその企業が対内直接投資を行う前に事前届出を求めて、当局が事前審査をする仕組みになってございます。

一方で、今回、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で行われる投資活動については審査を行う必要があると考えたところでございまして、今回の外為法改正法案におきまして、この外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家を規制の対象に加えることとしたところでございます。

立法事実が実際にあったかという御質問でございますが、個別の事例でございますので詳細は控えさせていただきますが、実際、日本の居住者の親族が外国政府関係者であって、本来であれば重要な技術流出防止等の観点から審査をした方がよかったと考えられるような事例があったのは事実でございます。

他方で、現行法令、先ほど申し上げましたように、そのようなものは、定義上、事前審査の対象になってございませんでしたので、今回改めて審査の対象にできるような改正を御提案いたしたところでございます。

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