緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

先ほど申し上げましたとおり、対内直接投資審査制度の在り方につきましては国によって異なる部分も多うございまして、規制の水準について一概に比較することは困難でございますけれども、その上で、他のG7各国におきましては義務的事前届出についておおむね一〇%以上の閾値が設定されているのに対しまして、日本の場合は二〇一九年の法改正におきまして上場会社の事前届出の閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。これ、我が国の会社法上、議決権を一%以上保有している場合に株主総会において議題提案権の行使が可能であるということを踏まえまして、議決権の取得等を背景に国の安全等を損なう事態が生じるおそれを事前に防ぐ観点から設定したものでございます。

他方、経済の健全な発展につながる投資を一層促進するため、同じ二〇一九年の法改正におきましては、外国投資家が自ら役員に就任しない等、一定の基準、免除基準でございますが、の遵守を前提に、外国投資家のリスク属性に応じまして株式取得時の事前届出を免除する事前届出免除制度も併せて創設したところでございまして、リスクに応じためり張り付けを行っているところでございます。

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